○鮭川村心身障害児扶助費の支給に関する条例の施行に関する規則

昭和48年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村心身障害児扶助費の支給に関する条例(昭和48年条例第7号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定)

第2条 扶助費の支給を受けようとする保護者は、受給資格について、村長の認定を受けなければならない。

(認定申請書の提出及び認定並びに認定の却下)

第3条 受給資格の認定を受けようとする者は、鮭川村心身障害児扶助費認定申請書(様式第1号)に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当認定診断書(又はその写し)を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、受給資格を認定し、心身障害児扶助費認定通知書(様式第2号)及び心身障害児扶助費支給証書(様式第3号)を当該受給者に交付しなければならない。ただし、受給資格がないと認めたときは、心身障害児扶助費認定却下通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

(住所、氏名、印鑑の変更)

第4条 受給者は、住所、氏名、印鑑を変更したときは、速やかに心身障害児扶助費諸届書(様式第5号)に支給証書を添え、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の届書を受理したときは、支給証書に必要事項を記載し、受給者に返付しなければならない。

(支給証書の亡失等の届出及び再交付)

第5条 受給者は、支給証書を失ったとき又は汚損したときは、諸届書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の諸届書を受理したときは、支給証書を受給者に再交付しなければならない。

(資格喪失の届出)

第6条 受給者は、鮭川村心身障害児扶助費の支給に関する条例第2条に定める支給要件に該当しなくなったときは、速やかに諸届書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、受給者の受給資格が消滅したことを認めたときは、心身障害児扶助費受給資格喪失通知書(様式第6号)をその者に交付しなければならない。

(支給の方法)

第7条 扶助費は、毎年度9月末日及び3月末日にその支給日の属する月分までを支給する。

2 扶助費の支給は、当該児童の満20歳の誕生日の属する月までとする。

3 支給方法は、鮭川村財務規則(昭和61年規則第23号)の定めるところによる。

(簿冊)

第8条 この事業を適正に行なうため、次の簿冊を整備する。

心身障害児扶助費支給台帳(様式第7号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

鮭川村心身障害児扶助費の支給に関する条例の施行に関する規則

昭和48年3月22日 規則第3号

(昭和48年3月22日施行)