○鮭川村財務規則

昭和61年9月1日

規則第23号

(本則及び様式については別冊を参照)

1 この規則は昭和61年9月1日から施行する。ただし、納期の一定した収納金及び集合して支出する給与並びに契約に関する規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 次の規則等(以下「従前の財務関係規則」という。)は、廃止する。ただし、鮭川村契約に関する規則(昭和39年規則第6号)は、昭和62年3月末日まではなおその効力を有する。

鮭川村契約に関する規則(昭和39年規則第6号)

3 この規則の施行の際、現に従前の財務関係規則に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

4 従前の財務関係規則に基づいて作成した帳票類の用紙にこの規則を適用する場合において、充足できるものは、当分の間これを使用することができる。

鮭川村財務規則

昭和61年9月1日 規則第23号

(昭和61年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和61年9月1日 規則第23号