○鮭川村心身障害児扶助費の支給に関する条例
昭和48年3月20日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、鮭川村に居住する心身障害児を養育している保護者に心身障害児扶助費を支給することにより、障害児の福祉増進を図ることを目的とする。
(受給支格)
第2条 鮭川村は次の各号の1に該当する20歳未満の障害児を養育している保護者(親権を行う者、後見人その他の者であって現にその障害児と同居して、それを監護し、かつ、生計を維持する者をいう。)に心身障害児扶助費を支給する。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)による手当を受給しているものは、これを除く。
(1) 法第2条第1項及び第2項に該当する者
(2) 前号に該当する者以外の者で村長が特に支給の必要を認める者
(支給額)
第3条 扶助費の支給額は、月額3,000円とする。
(支給制限)
第4条 精神障害と身体障害が重復している場合は、重復支給はしない。
2 障害児の養育を怠っていると認められるときは、支給額の全部又はその一部を支給しないことができる。
(返還命令)
第5条 虚偽等の手続その他の方法により、手当の支給を受けた者又は障害児の保護者でなくなってから支給を受けた者に対しては、扶助費の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項については、村長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。