○鮭川村農業委員会事務局規程

昭和62年3月11日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、鮭川村農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の機構、事務分掌及び職務権限を明確に規定し、事務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(事務局の設置)

第2条 鮭川村農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため委員会に事務局を置く。

2 事務局の位置は、鮭川村大字佐渡2003番の7とする。

(事務局の職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 業務名を冠する主査

(3) 係長

(4) 主任

(5) 主事

(6) 主事補

(係の設置)

第4条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置き係長を置く。

(1) 総務係

(係の分掌事務)

第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 農業委員会に関すること。

 農業経営基盤強化促進法に関すること。

 農地紛争の調停及び斡旋に関すること。

 農家台帳等の整備に関すること。

 農業委員選挙人名簿登録申請に関すること。

 農地の所有権の異動及び転用に関すること。

 農地の賃貸借契約、解約、更新に関すること。

 農地関係の証明に関すること。

 農業者年金に関すること。

 小作料及び農作業協定賃金に関すること。

 山形県事務処理の特例に関する条例第2条に規定する事務に関すること。

(事務局長・係長の職務)

第6条 事務局長は会長の命を受けて事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 係長は上司の命を受けて係の事務を処理し、所属の職員を指揮督励する。

(事務処理の方法)

第7条 事務処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、会計に関するものについては、鮭川村財務規則(昭和61年規則第23号)の規定の定めるところによる。

2 事務のうち軽易なものは、事務局長が専決することができる。

3 専決事項は、鮭川村事務決裁規程(昭和42年規程第1号)別表第1及び別表第2一般事務の専決区分各課等共通事項の定めるところによる。

4 事務局長が欠けたとき又は事故があるときは、上席の事務職員がその職務を代理する。

(職員の服務)

第8条 事務局職員の服務については、鮭川村の条例・規則を準用する。

(文書取扱手続の準用)

第9条 文書の収受・処理・編算及び保存・廃棄については、鮭川村文書管理規程(昭和46年訓令第1号)を準用する。

(公印)

第10条 委員会・委員会長・会長代理・事務局長の公印は、次の通りとする。

委員会

委員会長

会長代理

事務局長

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(身分を示す証票)

第11条 農業委員会の委員又は職員がその事務を行うため、立入調査するときの身分を示す証票の様式は、別記様式による。

(公示の方法)

第12条 農業委員会之規則等の公示は、鮭川村公告式条例(昭和45年条例第17号)に準じてこれを行うものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日農委告示第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日農委告示第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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鮭川村農業委員会事務局規程

昭和62年3月11日 農業委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)