○鮭川村農業委員会事務局規程
昭和62年3月11日
農委規程第1号
鮭川村農業委員会事務局規程(昭和42年規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、鮭川村農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の機構、事務分掌及び職務権限を明確に規定し、事務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 鮭川村農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため委員会に事務局を置く。
2 事務局の位置は、鮭川村大字佐渡2003番の7とする。
(事務局の職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 業務名を冠する主査
(3) 係長
(4) 主任
(5) 主事
(6) 主事補
(係の設置)
第4条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置き係長を置く。
(1) 総務係
(係の分掌事務)
第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
イ 農業委員会に関すること。
ロ 農業経営基盤強化促進法に関すること。
ハ 農地紛争の調停及び斡旋に関すること。
ニ 農家台帳等の整備に関すること。
ホ 農業委員選挙人名簿登録申請に関すること。
ヘ 農地の所有権の異動及び転用に関すること。
ト 農地の賃貸借契約、解約、更新に関すること。
チ 農地関係の証明に関すること。
リ 農業者年金に関すること。
ヌ 小作料及び農作業協定賃金に関すること。
ル 山形県事務処理の特例に関する条例第2条に規定する事務に関すること。
(事務局長・係長の職務)
第6条 事務局長は会長の命を受けて事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 係長は上司の命を受けて係の事務を処理し、所属の職員を指揮督励する。
(事務処理の方法)
第7条 事務処理は、すべて事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。ただし、会計に関するものについては、鮭川村財務規則(昭和61年規則第23号)の規定の定めるところによる。
2 事務のうち軽易なものは、事務局長が専決することができる。
3 専決事項は、鮭川村事務決裁規程(昭和42年規程第1号)別表第1及び別表第2一般事務の専決区分各課等共通事項の定めるところによる。
4 事務局長が欠けたとき又は事故があるときは、上席の事務職員がその職務を代理する。
(職員の服務)
第8条 事務局職員の服務については、鮭川村の条例・規則を準用する。
(文書取扱手続の準用)
第9条 文書の収受・処理・編算及び保存・廃棄については、鮭川村文書管理規程(昭和46年訓令第1号)を準用する。
(公印)
第10条 委員会・委員会長・会長代理・事務局長の公印は、次の通りとする。
委員会 | 委員会長 | 会長代理 | 事務局長 |
(身分を示す証票)
第11条 農業委員会の委員又は職員がその事務を行うため、立入調査するときの身分を示す証票の様式は、別記様式による。
(公示の方法)
第12条 農業委員会之規則等の公示は、鮭川村公告式条例(昭和45年条例第17号)に準じてこれを行うものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日農委告示第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日農委告示第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。