○鮭川村公告式条例
昭和45年6月22日
条例第17号
鮭川村公告式条例(昭和29年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例、規則及び規程の公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次に掲げる掲示場に掲示して行う。
鮭川村大字佐渡 2003番の7 役場前
(規程の公表)
第4条 村長及びその他の機関の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び村長、当該機関又は当該機関を代表する者の名を記入し、それぞれ公印を押捺しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。