○鮭川村村有バス運行管理規程
昭和60年10月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、鮭川村自動車管理規程(昭和56年訓令第2号)で定めるほか、村有自動車の運行管理の円滑化と事故防止並びに災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「村有バス」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車で乗用に供するものをいう。
(運行管理者)
第3条 村有バスの運行管理に関する事務は、総務課長が行うものとする。
(使用の決定)
第5条 村長は前条の申請があったときは、その使用目的、車両の状況等を勘案し、使用の可否を決定し、その旨申請者に通知するものとする。
(使用の条件)
第6条 村有バスを使用しようとする者は乗車人員が10名以上の団体であり、かつ、次の各号による場合に限定するものとする。
(1) 招集権を有する者が招集した会議又は研修会等に出席する目的である場合
(2) 村営の施設間の児童・生徒・老人クラブ等の送迎
(3) 児童・生徒の校外学習に使用する場合
(4) 住民の健康保持増進を図るための諸事業に出席する目的である場合
(5) その他村長が特に必要と認めた場合
(運転者の条件)
第7条 村有バスを運転する者は、次の用件を具備した者でなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条又は第86条に規定されている大型免許証を取得し、5年以上の運転経験を有する者
(2) 原則として、本村の職員であること。ただし、村長が認めた者についてはこの限りでない。
(路線の限定)
第8条 運行管理者は、次の各号に該当すると判断したときは、運行経路行程を限定し、変更することができる。
(1) 安全運転を行う能力を超えると認められるとき。
(2) 著しく危険がともなうと思われるとき。
(3) その他運行管理者が必要があると認めたとき。
(運転者の義務)
第9条 運転者は、道路交通法その他道路交通の安全確保に関する法令並びに道路運送車両法その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故の防止に努めなければならない。
2 運転者は、運行管理者の承認を受けなければ経路及び時間を変更してはならない。ただし、道路の損壊・通行制限・その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けているいとまのない場合は、この限りでない。
3 運転者は、村有バスを運転するときは、運転開始前に当該自動車の点検を行い、その結果を運行管理者又は整備管理者に報告しなければならない。
4 運転者は村有バスの運行中において、自動車に故障又は変調が見られた場合は所要の措置を講じ、当該運転終了後、運行管理者又は整備管理者に報告しなければならない。
5 運転者は村有バスの運行が終了したときは、所要の整備を行い、運行管理者に運行の状況を報告しなければならない。
6 運転者は、交通事故の場合、道路交通法第72条の措置を行い、直ちに運行管理者に報告し、指示を受けなければならない。
(災害補償)
第10条 村有バスを運行中、事故等により他人又は使用者(乗車員)の生命又は身体若しくは財産に損害を与えたときその事故の原因が村にあることが明らかにされた場合は、村が賠償の責に任じ補償するものとする。ただし、補償の額は、当該車両にかかる自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険の適用範囲と全国自治協会町村有自動車損害共済等加入任意保険の適用範囲との合計額の範囲内とする。
2 前項の事故が運転者の過失による場合は、村が支払った賠償額又はその他の経費の全額又はその一部を運転者に負担せしめることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鮭川村福祉バス運行管理規程の廃止)
2 鮭川村福祉バス運行管理規程(昭和53年告示第18号)は、廃止する。
附則(平成19年3月16日告示第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。