○鮭川村自動車管理規程

昭和56年12月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、鮭川村が所有する自動車の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「村有自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、鮭川村が所有するものをいう。

(運行管理者)

第3条 村有自動車の運行管理に関する事務は、総務課長が行うものとする。

2 村有自動車の運行管理とは、配車、給油及び使用保管等をいう。

(配車申請)

第4条 村有自動車の配車を受けようとする者は、あらかじめ自動車運行申込書(様式第1号)を運行管理者に提出しなければならない。ただし、緊急に使用する必要が生じたときは、そのつど要求することができる。

(運行命令)

第5条 運行管理者は、自動車運行申込書に基づき、総務主査に配車計画をさせ、自動車運転手にその運行を命じなければならない。

(職員の村有自動車使用)

第6条 職員は、公務のため必要とする場合その他運行管理者が特に必要があると認めた場合に限り、村有自動車を使用することができる。

2 前項の場合において、職員は、あらかじめ自動車運行申込書に記載して運行管理者に申し込まなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

3 職員は、村有自動車の使用にあたっては、自動車運行申込書に記載した事項を変更することができない。ただし、やむを得ない事由により変更しようとするときは、運行管理者に連絡し、その承認を得なければならない。又緊急やむを得ない場合は、使用後速やかにその旨を報告しなければならない。

(安全運転管理者)

第7条 運行管理者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により、安全運転管理者を選任し、同条第2項の規定により公安委員会に届け出なければならない。

2 安全運転管理者は、運行管理者の命を受け、道路交通法第75条第1項から第4項までの規定による次の各号に掲げる事態の発生を防止するために必要な措置をとるとともに、運転者に対する安全運転の教育、啓蒙指導その他の安全運転に関し必要な事務を処理しなければならない。

(1) 法令の規定による運転の免許を受けている者以外の者が村有自動車を運転すること。

(2) 運転者がアルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。

(3) 大型自動車の運転者が道路交通法第85条第5項又は第6項の規定に違反して大型自動車を運転すること。

(4) 運転者が道路交通法第57条第1項の規定に違反した積載をして運転すること。

(整備管理者)

第8条 運行管理者は、道路運送車両法第50条第1項の規定により整備管理者を選任し、同法第52条の規定により陸運局長に届け出なければならない。

2 整備管理者は、運行管理者の命を受け、次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。

(1) 道路運送車両法第47条に規定する仕業点検を実施させ、その結果に基づき運行の可否を決定すること。

(2) 道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(3) 前2号に規定する点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

(4) 前3号に規定する点検の結果に基づいて必要な整備を実施すること。

(5) 第2号に規定する点検及び前号に規定する整備の実施計画を定めること。

(6) 道路運送車両法第49条に規定する定期点検整備記録簿並びに定期点検以外の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(7) 自動車車庫を管理すること。

(8) 前各号に掲げる事項を処理するため、副整備管理者、運転者その他の村有自動車の運行に関する者を指導し、又は監督すること。

3 整備管理者及び副整備管理者の職務を執行するに必要な権限にかかる服務は、前項のほか別に定める。

(報告)

第9条 運行管理者は、安全運転管理者又は整備管理者及び副整備管理者を選任し、又は解任したときは、速やかにその旨を任命権者に報告しなければならない。

(運転者の義務)

第10条 運転者は、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故を起こさないよう努めなければならない。

2 運転手は、村有自動車を運転するときは、運転開始前に運行点検を行い、その結果を日常点検実施表(様式第2号)に記録しなければならない。ただし、原動機付自転車は除く。

3 運転者は、自動車燃料の補給を要するときは、そのつど安全運転管理者に申し出て、指定給油所において給油量を確認し、給油するものとする。

4 運転者は、村有自動車の運行中において自動車に故障又は変調がみられた場合は、所要の措置を講ずるとともに、その時又は当該運行終了後直ちに、整備管理者に対し、故障又は変調の箇所及びその度合を報告しなければならない。

5 運転者は、村有自動車の運行が終了したときは、洗車をするとともに所要の整備を行い、当該自動車を所定の位置に格納しなければならない。

(運行日誌)

第11条 運転者は、毎日の運行内容を自動車運行日誌(様式第3号)に記載し、運行管理者に報告しなければならない。

(鍵の保管)

第12条 運転者は、村有自動車の運行が終了したときは、当該自動車の鍵を総務課に備えてある保管庫に確実に収納しなければならない。

2 鍵の保管の責任者は、総務主査とする。

(事故の処理)

第13条 運転手は、運行中に交通事故等が発生したときは、法に定められた処置をとるとともに、速やかに運行管理者及び所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項による報告を受けたときは、速やかに自動車事故報告書(様式第4号)を運行管理者を得て村長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この規程に定めるものを除くほか、村有自動車の運行管理について必要な事項は、運行管理者が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 鮭川村村有車両集中管理規程(昭和44年規程第2号)は、廃止する。

(平成17年7月21日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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鮭川村自動車管理規程

昭和56年12月25日 訓令第2号

(平成17年7月21日施行)