○鮭川村社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則
平成23年9月21日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例(平成23年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定通知書等)
第3条 村長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請した法人に通知する。
2 村長は、補助金の交付をしないことに決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請した法人に通知する。
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
3 村長は、事業計画の変更又は廃止を承認したときは、事業計画変更・廃止承認通知書(様式第6号)により、申請した法人に通知する。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支計算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。