○鮭川村社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則

平成23年9月21日

規則第5号

(交付申請書)

第2条 条例第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号による。

(決定通知書等)

第3条 村長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請した法人に通知する。

2 村長は、補助金の交付をしないことに決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請した法人に通知する。

(補助金の請求)

第4条 前条第1項の交付決定通知を受けた法人は、村長の指示する期間内に、補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(計画の変更等)

第5条 条例第5条の規定により事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、事業計画変更・廃止承認申請書(様式第5号)により、村長に申請しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

3 村長は、事業計画の変更又は廃止を承認したときは、事業計画変更・廃止承認通知書(様式第6号)により、申請した法人に通知する。

(返還命令)

第6条 村長は条例第6条の規定により補助金の全部又は一部の返還を命ずることを決定したときは、補助金返還命令通知書(様式第7号)により通知する。

(報告書等)

第7条 条例第7条に規定する報告書等(様式第8号)とは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支計算書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鮭川村社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則

平成23年9月21日 規則第5号

(平成23年9月21日施行)