○鮭川村社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例

平成23年9月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する補助金の交付に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象)

第2条 村長は、法人に対し、その行う事業のうち、助成の必要があると認める事業について、予算の範囲以内で補助金を交付することができる。

(申請の手続)

第3条 法人が、前条の補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補助を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(2) 別に国又は他の地方公共団体から補助を受け、又は受けようとする場合には、その補助の内容を記載した書類

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 村長は、補助金の交付を決定したときは、申請した法人に対しその旨を通知する。

2 村長は、前項の交付決定に当たっては、必要な条件を付すことができる。

(計画の変更等)

第5条 法人は、補助金の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止しようするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(補助金の返還)

第6条 村長は、補助金の交付を受けた法人が次の各号の1に該当するときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 補助の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(報告書等の提出)

第7条 法人は、補助の対象となった事業を完了し、又は会計年度が終了したときは、速やかに規則で定める報告書等を村長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例

平成23年9月21日 条例第25号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年9月21日 条例第25号