○鮭川村森林総合整備事業費分担金徴収条例施行規則

昭和62年6月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村森林総合整備事業費分担金徴収条例(昭和62年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第1条に定める森林総合整備事業を林営事業として実施しようとする者は、申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請に対する採択の可否について申請者に通知する。ただし、契約書をもって、これにかえることができる。

(分担金の額の通知)

第3条 村長は、条例第2条による分担金の額を決定し、林営森林総合整備事業費分担金通知書(様式第2号)により委託者に通知する。

(分担金の納入)

第4条 条例第6条による分担金の納入は、村長が発する林営森林総合整備事業費分担金納入通知書(様式第3号)により納入しなければならない。

2 前項の納入の整理については、鮭川村財務規則(昭和61年規則第23号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度の事業から適用する。

(平成17年1月7日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

鮭川村森林総合整備事業費分担金徴収条例施行規則

昭和62年6月26日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
昭和62年6月26日 規則第7号
平成17年1月7日 規則第3号
平成19年3月16日 規則第4号