○鮭川村森林総合整備事業費分担金徴収条例施行規則
昭和62年6月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村森林総合整備事業費分担金徴収条例(昭和62年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項の申請に対する採択の可否について申請者に通知する。ただし、契約書をもって、これにかえることができる。
2 前項の納入の整理については、鮭川村財務規則(昭和61年規則第23号)の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年度の事業から適用する。
附則(平成17年1月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。