○鮭川村森林総合整備事業費分担金徴収条例

昭和62年6月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、造林事業を推進し、森林資源の培養と保全をはかるため、受益者の申請に基づき、村が行う森林総合整備事業に要する費用(以下「事業費」という。)に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金について定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業費の額から国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額の範囲内において、村長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該事業による受益者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 前2条による分担金は、その年度内において、概算及び精算の方法により徴収するものとする。

(賦課に対する審査請求)

第5条 分担金の賦課を受けた者が、その賦課の算定に異議があるときは、賦課を受けた日から3箇月以内に村長に対し書類をもって審査請求をすることができる。

2 村長は、前項の規定により審査請求があったときは、当該審査請求がされた日から30日以内に裁決し、遅滞なく請求者に通知するものとする。

(分担金の納入)

第6条 分担金の納入は、村長が発する納入通知書による。

(督促手数料・延滞金及び滞納処分)

第7条 督促手数料・延滞金及び滞納処分については、鮭川村税条例(昭和54年条例第6号)の規定を準用する。

(納期限の延長又は減免)

第8条 村長は、天災その他特別の事情があると認めた場合においては、分担金の納期限を延長し、又は減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

鮭川村森林総合整備事業費分担金徴収条例

昭和62年6月26日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)