○鮭川村農村交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年9月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村農村交流センターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 鮭川村農村交流センター(以下「交流センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、村長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎月の第1、第3月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の不許可の通知)
第6条 村長は、条例第3条の規定により使用の許可をしないこととしたときは、その旨を当該許可を申請した者に通知しなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、交流センターを使用の許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(職員の立入り)
第9条 使用者は、村職員が交流センターの管理上の必要があって当該許可に係る使用の場所に立ち入るときは、これを拒むことができない。
附則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。