○鮭川村農村交流センターの設置及び管理に関する条例

平成10年9月17日

条例第24号

(設置)

第1条 村民の交流活動を総合的に支援し、地域の活性化及び文化活動の振興を図るため、次のとおり農村交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。

名称

位置

鮭川村農村交流センター

鮭川村大字佐渡2,003番の7

(使用の許可)

第2条 交流センターの施設及び設備を使用しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の不許可)

第3条 村長は、交流センターの使用の目的、方法等が次の各号の1に該当するときは許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) その他交流センターの管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第4条 村長は、第2条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の1に該当するときは、当該許可を取り消し、当該許可に付した条件を変更し、又は使用の停止を命じることができる。

(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他交流センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収及び減免)

第5条 村は、使用者から鮭川村使用料条例(昭和44年条例第1号)に定める使用料を徴収する。

2 村長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で交流センターが使用できなくなったとき。

(2) 使用者が相当と認められる理由により、使用開始前7日までに使用の取消し又は条件の変更を求めたとき。

(損害賠償等)

第7条 使用者又は入館者は、交流センターの施設、設備、備付物件及び展示物を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成10年12月1日から施行する。

2 鮭川村多目的運動広場設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第7号)は、廃止する。

(平成13年9月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

鮭川村農村交流センターの設置及び管理に関する条例

平成10年9月17日 条例第24号

(平成13年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成10年9月17日 条例第24号
平成13年9月13日 条例第9号