○鮭川村使用料条例

昭和44年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項及びその他の法律の規定に基づき、使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の種類、額、納付時期等)

第2条 使用料の種類、額、納付時期等は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

(使用料の減免、還付)

第3条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 使用料は、現に公費の扶助を受け、又は受けようとする者及び村長において納付すべき資力がないと認める者については、減免することができる。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科するものとする。

2 前項に規定する場合を除き、使用料の徴収について収入を減額するおそれがある行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 鮭川村公営住宅使用料徴収条例(昭和37年条例第10号)は、廃止する。

(昭和46年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日条例第15号)

この条例は、昭和51年7月10日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和56年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年9月21日条例第15号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月17日条例第25号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年3月19日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月22日条例第3号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第14号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 鮭川村農村交流センター施設、設備使用料

(単位:1時間当たり円)

区分

部屋使用料

電気使用料

備考

大ホール(舞台含む。)

1,600

1,100


大ホール(舞台含まない。)

1,000

550


大ホール(舞台面のみ使用)

600

550


第1研修室

500

250


第2研修室

300

150


1 村外居住者が使用する場合は、それぞれの区分の2倍の額とする。

2 営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の3倍の額とする。

3 使用料の納期は、使用後7日以内とする。

4 使用料が1時間未満の場合は、1時間とみなす。

2 冷暖房使用料

(単位:1時間当たり円)

区分

暖房(冷房)使用料

備考

大ホール

1,300


第1研修室

350


第2研修室

200


3 鮭川村農村交流センター設備等使用料

(単位:円)

区分

使用器具

単位

使用料

備付数

備考

舞台関係

電動椅子

1式

3,000

1式


音響関係

大ホール拡声装置

1式

1,500

1台

マイク及びスタンド各1本、カセットデッキ、CDプレイヤー付き

ワイヤレスマイク

1本

100

6本

タイピン型2本

ハンド型4本

ダイナミックマイク

1本

100

4本


コンデンサーマイク

1本

100

2本


1 村外居住者が使用する場合は、それぞれの区分の2倍の額とする。

2 営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の3倍の額とする。

3 使用料の納期は、使用後7日以内とする。

4 鮭川村農村交流センター農産加工室、加工機器使用料

1 農産加工室

(単位:1時間当たり円)

区分

使用料

備考

村内者及び村内グループ

250


村外者及び大量試作者

500


2 加工機器

(単位:円)

区分

加工機器名

数量

回数

金額

村内者及び村内グループ

味噌製造機器

1式

1工程

3,700

豆腐製造機器

1式

1工程

1,300

瓶詰機器

1式

1瓶

20

真空包装機器

1式

1袋

5

水物シーラー

1式

1袋

5

村外者及び大量試作者

味噌製造機器

1式

1工程

7,400

豆腐製造機器

1式

1工程

2,600

瓶詰機器

1式

1瓶

40

真空包装機器

1式

1袋

10

水物シーラー

1式

1袋

10

別表第2(第2条関係)

鮭川村エコパーク施設、設備使用料

1 木の子の森センター使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

超過料金

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

8時30分~17時

8時30分~22時

1時間につき

体験実験室(1)55.39m2

850

1,100

1,450

1,850

2,400

200

体験実験室(2)55.39m2

850

1,100

1,450

1,850

2,400

200

体験実験室(1)(2)110.78m2

1,250

1,900

2,250

2,950

3,750

400

営利を目的として使用する場合は、それぞれ区分の3倍の額とする。

2 木の子館使用料

(単位:円)

区分

午前

午後

夜間

全日

昼夜

超過料金

8時30分~12時

12時~17時

17時~22時

8時30分~17時

8時30分~22時

1時間につき

多目的ホール132.66m2

1,550

2,300

2,750

3,500

4,500

500

区分

半日

1日

2日以降半日加算

2日以降1日加算



展示ギャラリー50.54m2

650

1,250

500

900



営利を目的として使用する場合は、それぞれ区分の3倍の額とする。

3 きつつきコテージ使用料

(単位:円)

区分

定員

料金

備考

宿泊

日帰り

Aタイプ59.80m2

6名

13,800

8,400

宿泊/午後2時~翌日午前10時

日帰り/午前9時~午後4時

金・土及び祝祭日の前日は、2,000円増

Bタイプ59.62m2

6名

1 宿泊定員はAタイプ・Bタイプともに6名とし、1名追加につき寝具貸出料として1,000円加算するものとする。ただし、追加は2名までとする。

2 日帰りについては、定員8名までとする。

3 定員については6歳以上者によるものとし、就学前児童についてはこの限りでない。

4 キャンセル料については、6日~2日前までは基本料金の30%を徴収し、前日及び当日は基本料金の50%を徴収するものとする。

5 3日以上連続して宿泊利用する場合(以下「連泊利用」という。)又はコテージ5棟以上を同時に宿泊利用する場合(以下「団体利用」という。)は宿泊基本料金の10%を、連泊利用と団体利用を同時に行った場合は宿泊基本料金の20%を減ずるものとする。ただし、4月28日から5月6日まで、7月21日から8月31日まで及び12月25日から1月10日までの期間並びに金曜日及び土曜日を含む場合は、この限りでない。

6 日帰りの利用については、前日及び当日に宿泊者がいない場合に使用させるものとする。

4 キャンプ場使用料

(単位:円)

区分

サイト区分

設備等

料金

備考

栗の木オートキャンプ場

オートキャンプ

宿泊(電気使用)

6,000

宿泊/午後2時~翌日午前11時

日帰り/午前9時~午後4時

宿泊(電気不使用)

4,800

日帰り(電気使用)

3,000

日帰り(電気不使用)

2,400

スロープガーデン

フリーサイト

宿泊

1,500

宿泊/午前9時~翌日午前10時

日帰り/午前9時~午後5時

日帰り

500

1 日帰りについては、前日及び当日に宿泊者がいない場合に使用させるものとする。

2 オートキャンプ場のキャンセル料については、6日~2日前までは基本料金の30%を徴収し、前日及び当日は基本料金の50%を徴収するものとする。

5 風呂及びシャワーの使用料

(単位:円)

区分

料金

備考

風呂(木の子の森センター)

大人300円/1回

子供200円/1回


シャワー(オートキャンプ場サニタリー)

大人300円/1回

子供200円/1回


風呂の使用時間は午後5時から午後9時まで、シャワーの使用時間は午前8時から午後10時までとする。

6 冷暖房使用料

(1) 木の子の森センター

(単位:円)

区分

冷房

暖房

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

体験実験室(1)55.39m2

950

950

950

950

950

950

体験実験室(2)55.39m2

950

950

950

950

950

950

体験実験室(1)(2)110.78m2

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1 使用単位は、午前、午後、夜間の各区分1回につきとする。

2 各室の超過時間の冷暖房使用料は、1時間につき各室の使用料の25%を乗じた額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

(2) 木の子館

(単位:円)

区分

冷房

暖房

午前

午後

夜間

午前

午後

夜間

多目的ホール132.66m2

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1,800

1 使用単位は、午前、午後、夜間の各区分1回につきとする。

2 各室の超過時間の冷暖房使用料は、1時間につき各室の使用料の25%を乗じた額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

(3) きつつきコテージ

(単位:円)

区分

冷房

暖房

宿泊

日帰り

宿泊

日帰り

Aタイプ59.80m2

1,250

650

1,250

650

Bタイプ59.62m2

1,250

650

1,250

650

7 設備用品使用料

(単位:円)

項目

使用料

備考

マウンテンバイク(大人用)

500/時

2,500/日


マウンテンバイク(子供用)

300/時

2,000/日


BMX

500/時


テント(6人用)

4,000


タープ(大)

2,000


タープ(中)

1,500


テントマット

200


シュラフ(寝袋)

500


テーブルセット

テーブル(1)&イス(4)

1,000


ガスバーナー

500


ガスランタン

500


電気ランタン

500


調理器具セット

500


食器セット

500


ハンゴウ

200


鉄板

300


300


スノーシュー

300


8 施設管理料

(単位:円)

施設管理料

250

宿泊者、日帰りで炊事により食事を行う者1人につき

別表第3(第2条関係)

(単位:1時間当たり円)

名称

開放施設名

電気使用料

備考

鮭川村立小・中学校

鮭川小学校体育館

520


〃 グラウンド

730


〃 ピロティー

520


鮭川中学校体育館

520


〃 グラウンド

730


〃 ピロティー

520


鮭川村使用料条例

昭和44年3月28日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第1号
昭和46年4月1日 条例第8号
昭和48年3月20日 条例第8号
昭和51年7月1日 条例第15号
昭和52年12月27日 条例第11号
昭和56年12月25日 条例第16号
昭和57年9月25日 条例第11号
昭和58年3月18日 条例第4号
昭和61年3月19日 条例第2号
平成元年3月15日 条例第7号
平成3年9月21日 条例第15号
平成4年3月17日 条例第1号
平成5年3月15日 条例第1号
平成6年9月21日 条例第16号
平成10年9月17日 条例第25号
平成11年3月19日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第18号
平成12年3月21日 条例第4号
平成12年3月21日 条例第12号
平成14年6月14日 条例第15号
平成17年3月22日 条例第3号
平成18年6月15日 条例第14号
平成20年3月17日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第15号
令和6年3月13日 条例第8号