○鮭川村農村交流センターの設置及び管理に関する条例
平成10年9月17日
条例第24号
(設置)
第1条 村民の交流活動を総合的に支援し、地域の活性化及び文化活動の振興を図るため、次のとおり農村交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
鮭川村農村交流センター | 鮭川村大字佐渡2,003番の7 |
(使用の許可)
第2条 交流センターの施設及び設備を使用しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理に必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の不許可)
第3条 村長は、交流センターの使用の目的、方法等が次の各号の1に該当するときは許可をしてはならない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) その他交流センターの管理上適当でないと認めるとき。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他交流センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収及び減免)
第5条 村は、使用者から鮭川村使用料条例(昭和44年条例第1号)に定める使用料を徴収する。
2 村長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当する場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で交流センターが使用できなくなったとき。
(2) 使用者が相当と認められる理由により、使用開始前7日までに使用の取消し又は条件の変更を求めたとき。
(損害賠償等)
第7条 使用者又は入館者は、交流センターの施設、設備、備付物件及び展示物を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、村長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、平成10年12月1日から施行する。
2 鮭川村多目的運動広場設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第7号)は、廃止する。
附則(平成13年9月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。