○鮭川村小・中学校体育施設開放に関する規則

昭和55年4月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 鮭川村における生涯スポーツの普及振興をはかるため、鮭川村立小・中学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で一般村民に開放することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校体育施設開放事業の実施主体)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 学校長は、学校教育に支障のない限り教育委員会が行う開放事業に協力するものとする。

(開放の場所及び設備)

第3条 学校開放事業として開放できる施設は、教育委員会が指定した小・中学校体育館、グラウンド、ピロティー及びこれらの附帯設備とする。

(学校開放の日時)

第4条 開放は原則として、授業を行わない時間とし、開放の日時は次のとおりとする。ただし、学校長が必要と認めるときは、開放の日時を変更することができる。

施設名

平日

土曜日

日曜日

長期休業

体育館

グラウンド

ピロティー

6:00~21:00

6:00~21:00

6:00~21:00

6:00~21:00

(使用の対象)

第5条 この施設を使用できるものは、鮭川村民で組織され、かつ、責任者が明確な団体であることとする。

(使用料)

第5条の2 使用料は、鮭川村使用料条例(昭和44年条例第1号)に基づいて徴収する。

2 使用料については、鮭川村公民館設置及び管理条例(昭和57年条例第10号)に基づく使用料の徴収の例による。

(使用の手続)

第6条 使用団体の責任者は、使用許可申請書(様式第1号)に所定事項を記載し、使用日の1箇月前から7日前までの間に当該学校長に提出し、使用許可書(様式第2号)によりその許可を受けなければならない。ただし、当該学校長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(使用の取消し)

第7条 使用団体において、許可した事項以外の目的に使用した場合又は使用上の定めに違反した場合は、直ちにその使用を取り消すことができる。

2 学校長が学校運営に支障があると認めたときは、許可の取消しを求めることができる。

(使用者の弁償責任等)

第8条 使用者は、学校の施設、設備をき損又は亡失したときは、直ちに当該学校長を経由して、教育長に届け出て、その指示に基づいて、速やかに弁償の措置を講じ、原状に復するものとする。

2 使用者の事故及び疾病については、教育委員会及び当該学校長はその責務を負わないものとする。

(管理責任者)

第9条 教育長は、学校開放事業を総括管理するため管理責任者を指定することができる。

(管理指導員の設置と任務)

第10条 使用時における施設管理及び適正な運営に当たるため管理指導員を置かなければならない。ただし、使用団体の責任者を管理指導員に指定し、管理責任者の指示のもとに事故防止、安全指導、火気取締り、使用後の清掃、整頓、施錠等の管理指導に当たらせることができる。

(運営委員会の設置)

第11条 鮭川村立小・中学校体育施設開放事業の効果的運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の委員)

第12条 委員会の委員は、次の者の中から教育長が委嘱する。

(1) 当該学校長

(2) 管理指導員

(3) 教育課職員

(4) 体育指導委員代表

(5) 使用団体代表

(6) 体育協会代表

(7) その他教育長が必要と認める者

2 任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(委員会の役員)

第13条 委員会には、委員長、副委員長及び必要な役員を置く。

2 役員は、委員会の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を統理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは代理する。

(委員会の任務)

第14条 委員会は、開放時の使用、運営の状況、使用団体間の連絡調整等運営の適正を期すことを任務とする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成10年6月30日教委規則第1号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成18年6月1日教委規則第2号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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鮭川村小・中学校体育施設開放に関する規則

昭和55年4月24日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)