○鮭川村公民館設置及び管理条例

昭和57年9月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき本村公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 法第21条第1項の規定に基づき、次の公民館を設置する。

名称

位置

鮭川村中央公民館

鮭川村大字京塚1,324番の2

(職員)

第3条 公民館に館長を置き、副館長、主事及びその他の職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条の規定により公民館運営審議会を置く。

2 公民館運営審議会の委員(以下「委員」という。)は、法第30条の規定により学校教育及び社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(委員の定数及び任期)

第5条 委員の定数は10名以内とし、その任期は2年とする。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をあらかじめ館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 使用責任者の住所・氏名・電話番号

(2) 使用の目的

(3) 使用の日・時

(4) 会合者の人数及び会費・入場料・その他これに類する金銭徴収の有無

(使用の制限)

第7条 館長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

2 館長は、使用者が次の各号の1に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第8条 使用者が次の各号の1に該当するときは、館長は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、又は使用を停止し、若しくは取り消すことができる。

(1) 法令又はこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) その他公民館の運営上不適当と認めるとき。

(使用料)

第9条 公民館の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

3 使用時間が1時間未満であっても、1時間とみなす。

4 鮭川村民以外の者の部屋使用料は、2倍の額とし、興行又は営利に使用する場合の部屋使用料は、3倍の額とする。

5 使用料の納付期限は、使用後10日以内とする。

(使用料の減免)

第10条 公民館の使用料について、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国及び地方公共団体が使用するとき。

(2) 法第10条に基づく社会教育関係団体が事業又は会議のために使用するとき。

(3) 村長が、公益上特に必要と認めるとき。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月17日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日条例第16号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

鮭川村中央公民館使用料金表

(単位 1時間当たり 円)

部屋名

部屋使用料

電気使用料

暖房(冷房)使用料

備考

1階

101 和室

580

210

310


2階

図書閲覧室

210

70

100


調理実習室

580

210

210


視聴覚室

310

100

160


201 和室

210

70

100


3階

301 和室

310

100

160


大研修室

1,050

370

520


体育室

アリーナ

半面

730

520

1,260


全面

1,470

1,050

1,260


ステージ

310

100



別表第2(第9条関係)

公民館備品使用料

(単位1回 円)

区分

品名

使用料

備考

放送機器

レクチャーテーブル

730


拡声装置(小型)

1,260


拡声装置(大型)

3,100


照明機器

舞台照明

1,570


スポットライト(小型)

840


スポットライト(大型)

1,260


視聴覚機器

スライド

1,050


ビデオ装置

1,050


プロジェクター

1,050


テント

テント(キャンプ)

310


テント(小型)

630


テント(大型)

1,260


別表第3(第9条関係)

鮭川村中央公民館トレーニングルーム使用料

(単位 1人当たり 円)

部屋名

部屋使用料

備考

1回

1年間

トレーニングルーム

200

2,000


鮭川村公民館設置及び管理条例

昭和57年9月25日 条例第10号

(令和2年10月1日施行)