○鮭川村指名競争入札参加者審査委員会要領

昭和56年8月1日

訓令第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第2項の規定により建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。)、設計、測量、コンサルタント、工事材料、物品調達及びその他業務委託(以下「建設工事等」という。)について、指名競争入札により建設工事等を請け負う者(以下「業者」という。)の選定に関し、適正を図るため、鮭川村指名競争入札参加者審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

第2条 この要領により選定する業者は、鮭川村財務規則(昭和61年規則第23号。以下「規則」という。)第110条第1項の規定により指名競争入札参加者名簿(以下「名簿」という。)に登載された者とする。

(組織)

第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 前項の審査会の構成員は、次のとおりとする。

委員長 副村長

委員 総務課長、住民税務課長、危機管理監、健康福祉課長、農村整備課長、産業振興課長、むらづくり推進課長、教育課長、農業委員会事務局長

(職務)

第4条 委員長は、審査会の会務を総理する。ただし、委員長が不在のときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

2 委員は会議に出席し、議題を審議する。

3 審査会の庶務は、総務課長において処理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、必要の都度委員長が招集する。

2 審査会は、構成員の過半数以上が出席し、かつ、当該建設工事等の主管課長等の出席がなければ会議を開き審査することができない。

3 当該建設工事等の主管課長等は、あらかじめ審査会に付する日時を指定のうえ、工事施行伺に指名人に関する意見書(別記様式)を添付し、審査会に審査会開催日の前日までに送付しなければならない。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の職員を審査会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(秘密の保持)

第7条 審査会の審議は、公開しない。

2 何人も審査会の審議内容を他に洩らしてはならない。ただし、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「同法施行令」等に基づき、公表しなければならないこととされている事項については、この限りでない。

(名簿等)

第8条 農村整備課長は、名簿及び審査に必要な書類を作成し、審査会に提出するものとする。

(指名業者の選定)

第9条 業者を指名しようとするときは、前条の資料に基づき当該工事の設計金額と工種に応じ、これに対応する業者の中から最も適格な者を選定するものとする。

(指名基準)

第10条 前条の規定により指名業者を選定するに当たっては、次の各号に掲げる事項を考慮のうえ、審査しなければならない。

(1) 規則第108条第1項各号に規定する資格の有無

(2) 工事施行能力及び信用状況

(3) 工事成績

(4) 技術及び熟練度

(5) 不誠実な行為の有無

(6) 手持工事の状況

(7) 保有機械及び資産の状況

(8) 当該工事に対する地理的条件

(随意契約における業者の選定)

第11条 法第234条第2項に規定する随意契約における場合の業者の選定は、前2条の規定を準用する。

(特例)

第12条 特に緊急を要する建設工事等及び特別の技術を要する建設工事等特別の事由があるときは、第9条第10条の規定にかかわらず業者を選定することができる。

(委任)

第13条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要領は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日訓令第4号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成10年4月30日訓令第3号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成14年8月12日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日訓令第2号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第2号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日訓令第2号)

この要領は、令和2年9月17日から施行する。

画像

鮭川村指名競争入札参加者審査委員会要領

昭和56年8月1日 訓令第1号

(令和2年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和56年8月1日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第3号
平成5年7月1日 訓令第4号
平成10年4月30日 訓令第3号
平成14年8月12日 訓令第10号
平成15年3月28日 訓令第3号
平成17年3月22日 訓令第5号
平成18年6月27日 訓令第2号
平成19年3月16日 訓令第3号
平成26年4月1日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第5号
令和2年9月29日 訓令第2号