○鮭川村建設工事請負業者選定要領

平成10年4月30日

訓令第4号

(総則)

1 この要領は、村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事。以下「工事」という。)の指名競争入札の場合における工事を請け負う者(以下「業者」という。)の選定については、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

(発注の標準)

2 工事の等級区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土木一式工事

区分

工事等級

入札参加範囲と順位

設計金額

A

40,000千円以上

A、B

B

10,000千円以上40,000千円未満

B、C、A

C

10,000千円未満

C、B、A

(2) 建築一式工事

区分

工事等級

入札参加範囲と順位

設計金額

A

40,000千円以上

A、B

B

10,000千円以上40,000千円未満

B、C、A

C

10,000千円未満

C、B、A

(3) 管工事

区分

工事等級

入札参加範囲と順位

設計金額

A

30,000千円以上

A、B

B

10,000千円以上30,000千円未満

B、C、A

C

10,000千円未満

C、B、A

(4) ほ装工事

区分

工事等級

入札参加範囲と順位

設計金額

A

30,000千円以上

A、B

B

10,000千円以上30,000千円未満

B、C、A

C

10,000千円未満

C、B、A

(5) 前各号に掲げる工事以外の工事には、等級区分は付さないものとする。

(業者選定の原則)

3 業者の選定は、鮭川村財務規則(昭和61年規則第23号)第110条第1項に規定する指名競争入札参加者名簿(以下「名簿」という。)に登載されている者のうち、土木一式工事、建築一式工事、管工事、ほ装工事で格付けされている村内業者の入札参加範囲内の工事成績が良好な業者を選定するものとする。

4 第2項第5号に該当する工事については、工事の種類及び工事の金額に応じ、法に基づく経営事項の数値を考慮し、名簿に登載されている者から適格な業者を選定するものとする。

(団体選定の場合の二重選定の禁止)

5 協同組合、企業組合及び協業組合(以下「協同組合等」という。)又は共同企業体を選定した場合に、その当該団体の組合員又は構成員となっている業者を同時に選定してはならない。また同一業者が加入している協同組合等及び共同企業体を同時に選定してはならない。

(入札参加範囲の特例)

6 業者の選定にあたって、当該級の入札参加範囲の業者がいない場合、又はいる場合であっても、当該工事を施工する技術に相応する業者がいない場合、災害復旧など特定期間に完成を要する場合、又は大規模工事に密接に関連する小規模工事を当該大規模工事施工者に施工させることが適当と認められるなどの場合には、入札参加範囲外の上位から選定できるものとする。

(村外業者の選定)

7 村内業者の技術の向上等を図るため、村外の優秀な業者を名簿に登載されている者から選定することができるものとする。この場合、当該工事が次年度において著しく工事の増大が予想される工事、高度な技術、特殊な工法を要する工事などで、原則として格付けがA、Bの者とする。

(選定人数)

8 選定する業者の数は、工事等級ごとにおおむね次のとおりとする。ただし、工事の種類、規模等により必要と認めるときは、指名数を増減することができるものとする。

(1) Aの工事 7人前後

(2) Bの工事 6人前後

(3) その他の工事 5人前後

この訓令は、平成10年5月1日以降に執行する指名競争入札から適用する。

(平成15年4月25日訓令第13号)

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成22年4月22日訓令第1号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

鮭川村建設工事請負業者選定要領

平成10年4月30日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年4月30日 訓令第4号
平成15年4月25日 訓令第13号
平成22年4月22日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第3号