○鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和45年4月1日

規則第6号

鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和41年規則第9号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与条例第6条第1項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 各任命権者が実施する次に掲げる競争試験又は国若しくは他の地方公共団体が実施する競争試験で村長がこれに相当すると認めるものをいう。

 上級 本村職員採用上級試験をいう。

 中級 本村職員採用中級試験をいう。

 初級 本村職員採用初級試験をいう。

第2章 給料

第1節 級別職務分類及び級別定数

(等級別の基準職務)

第3条 給与条例第6条第3項に規定する規則で定める職務は、別表第1に定める等級別基準職務表のとおりとする。

(級別定数)

第4条 給与条例第8条第1項の規定による職務の級の定数は、各任命権者ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に、村長が別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、1の職務の級の定数に欠員がある場合には、村長の承認を得て、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(村長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は村長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することができる。

第2節 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除くほか、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に採用した職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ村長の承認を得たもの

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除くほか、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用にあたって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条又は第18条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動した職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ村長の承認を得ること。

行政職給料表の職務の級6級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号の1に掲げる者から職員となった者又は第18条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ村長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除くほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあってはその適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない本村の公務員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(5) 村長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第4節 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ村長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号の1に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度障害となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をその者の号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第5節 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ村長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) 初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 あらかじめ村長の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ村長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定する。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項各号及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

第6節 削除

第29条から第32条まで 削除

第7節 昇給

(昇給日)

第33条 給与条例第8条第5項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第34条 給与条例第8条第5項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。次条においても同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(職員の昇給の号給数等)

第35条 職員を給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上(給与条例第8条第7項の規定の適用を受ける職員(以下「昇給抑制年齢職員」という。)にあっては、3号給以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(昇給抑制年齢職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下(昇給抑制年齢職員にあっては、1号給以下)

2 村長の定める事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

3 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、村長の定める号給数)とする。

4 第1項又は前項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

5 第1項又は第3項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

6 1の昇給日において第1項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数に100分の15を乗じて得た数(その数が1に満たないときは、1)に、8を乗じて得た数に相当する数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第36条 勤務成績が良好な職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ村長の承認を得て、当該各号の定める日に、給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に給与条例第8条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第38条 この節の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第39条から第41条まで 削除

第8節 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給が現に受ける号給より上位の号給となる資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合をも含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長がこれに準ずると認める場合には、その者の号給を、あらかじめ村長の承認を得て、上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下この項において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第3章 手当

第1節 削除

第45条 削除

第2節 管理職手当

(管理職手当を支給する職及びその額)

第46条 給与条例第12条第1項の規定により管理職手当を支給する職及び同条第2項に規定する額は、次の表に掲げるとおりとする。

支給額

村長部局の総務課長

51,900円

村長部局の課長(総務課長を除く)

41,600円

危機管理監

41,600円

議会事務局長

41,600円

農業委員会事務局長

41,600円

教育委員会の事務局の課長

41,600円

室長

41,600円

課内室長

20,800円

主幹

20,800円

第47条 給料額が給与条例第10条第4項の規定により算出されている場合の管理職手当の額は、その給料額に前条の支給割合を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって外国に出張中の場合及び勤務しなかった場合(次に掲げる場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(以下「公務上の負傷疾病等」という。)により給与条例第17条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第47条の2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第46条及び第47条第1項の規定の適用については、当分の間、第46条中「職及び第2項に規定する額は、次の表に掲げるとおり」とあるのは「職は、次の表に掲げるとおりとし、同条第2項に規定する額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、第47条第1項中「得た額」とあるのは「得た額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第3節 扶養手当

(扶養手当)

第48条 給与条例第14条第1項の規定による届出は、扶養手当認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 各任命権者は、職員から前項の申請書を受理したときは、同申請書記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を審査して認定し、その認定に係る事項を扶養手当支給台帳(様式第2号)に記載するものとする。

3 各任命権者は、前項の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養の事実等を証明するに十分な証拠書類の提出を求めることができる。

第49条 次の各号に掲げる者は、扶養親族としない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養しているときは、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第3節の2 住居手当

(適用除外職員)

第49条の2 給与条例第14条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、その他村長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(給与条例第13条に規定する扶養親族で給与条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしてないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(届出)

第49条の3 新たに給与条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号の2)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第49条の4 各任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第14条の2第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定又は改定し、住居手当認定簿(様式第2号の3)に所要事項を記載しなければならない。

2 各任命権者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに十分な書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第49条の5 第49条の3第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、各任命権者は次の各号に定めるところにより、家賃に相当する額を算定するものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第49条の6 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条の2第1項の職員としての要件が具備されるに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第49条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住宅手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその額を改定する。前項ただし書の規定は、住宅手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第49条の7 各任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第14条の2第1項の職員としての要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第4節 通勤手当

(通勤の意義)

第50条 給与条例第15条及びこの節に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所(公所に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第15条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公所までに至る経路のうち一般に利用できる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤届)

第51条 職員は、新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合又はその者が次の各号の1に該当するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第15条第1項の職員でなくなった場合又は第57条の2に規定する職員としての要件を具備するに至った場合若しくは当該要件を欠くに至った場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第52条 各任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定又は改定し、通勤手当認定簿(様式第4号)に所要事項を記載しなければならない。

(支給範囲の特例)

第53条 給与条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法別表に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第54条 給与条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第55条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第56条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 村長の定める普通交通機関等 村長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第56条の2 給与条例第15条第2項第2号(育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)又は育児休業条例第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第57条 給与条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、村の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(自動車等使用者について)

第57条の2 給与条例第15条第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められる職員は、自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号の1に該当するものとする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において住居若しくは勤務公署からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者

(3) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、その利用することとなる交通機関の運行回数が1日5往復以下である者

(4) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、そのことにより登庁時刻前1時間内に勤務公署に到着し、又は退庁時刻後1時間以内に帰途につくことができなくなる交通事情にある者

(併用職員の区分及び支給額)

第58条 給与条例第15条第2項第3号に規定する職員(以下「併用職員」という。)の区分及びこれに対応する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第15条第2項第2号に定める額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 前号に掲げる職員を除く併用職員のうち、運賃等相当額が給与条例第15条第2項第2号に定める額以上である職員 同項第1号に定める額

(3) 第1号に掲げる職員を除く併用職員のうち、運賃等相当額が給与条例第15条第2項第2号に定める額未満である職員 同号に定める額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第58条の2 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第12条第3項の規定を準用して定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが村長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第58条の3 給与法第12条第3項の規定を準用して定める住宅は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び村長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第58条の4 給与法第12条第3項及び第4項を準用して定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると村長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると村長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第58条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第55条の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第56条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与法第12条第3項第1号を準用して規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第56条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第58条の6 給与条例第15条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び村長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第58条の7 給与法第12条第4項の規定を準用して定める任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが村長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第58条の8 給与法第12条第4項の同条第3項の規定を準用して定める通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員であっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第58条の4に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他法第12条第3項の規定を準用して定める通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長の定める職員

(支給日等)

第58条の9 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該同項各号に定める期間(以下この条及び第60条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第80条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第51条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第15条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与法第12条第3項第1号に規定を準用して規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第59条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第59条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第51条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第59条の2 給与条例第15条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第15条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において、法第28条第2項の規定により休職され法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額(第58条第1項に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第15条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000以下であった場合 前第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第58条の9第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該機関に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第58条の9第3項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

4 給与条例第15条第6項の規定により職員に前3項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当を支給する任命権者を事由発生月の翌月以降に給与を支給する任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第59条の3 給与条例第15条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第56条第1項第3号の村長の定める普通交通機関 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他村長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第59条の4 支給単位期間は、第59条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第60条 給与条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第61条 各任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

第4節の2 単身赴任手当

(やむを得ない事情)

第61条の2 給与条例第15条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(村長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第61条の3 給与条例第15条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 村長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 村長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第61条の4 給与条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、村長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第15条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第15条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 6,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 12,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 18,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 24,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 30,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 35,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 40,000円

(8) 1,500キロメートル以上 45,000円

(権衡職員の範囲等)

第61条の5 給与条例第15条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 給料表の適用を受けない鮭川村職員

(2) 国及び他の地方公共団体の公務員

(3) 村長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 給与条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 給与条例第15条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転して、第61条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情に準じて村長の定める事情(以下「単に村長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、村長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと村長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第61条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、村長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、村長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第61条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と別居することができないと村長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると村長が認める職員

(支給の調整)

第61条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第61条の7 新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第10号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第61条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第11号の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第61条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第61条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第61条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第5節 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当の支給割合等)

第61条の11 給与条例第18条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第18条第3項(育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)又は育児休業条例第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び第62の2において同じ。)の規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第18条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に規定する労働時間(同法第40条の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「法定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、鮭川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等(給与条例第17条第1項に規定する年末年始の休日等及び給与条例第19条に規定する祝日法による休日等をいう。次項において同じ。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、勤務時間条例第2条第3項の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、法定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「法定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの給与条例第18条第3項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日等が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合に限る。)において勤務時間条例第2条第3項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

4 給与条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

第61条の12 削除

(休日勤務手当の支給割合)

第61条の13 給与条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第62条 給与条例第19条(育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)又は育児休業条例第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条及び第74条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることを認めたときは、その日とする。

(時間外勤務手当等の額の特例)

第62条の2 給与条例第21条の規定により同条第1号から第3号までの手当の支給を受ける職員が、時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、これらの手当の額に加算される額は、次の各号に定める額に、当該時間外勤務手当等の支給対象となる勤務時間数を乗じて得た額とする。

(1) 初任給調整手当、地域手当及び月額で定める特殊勤務手当については、これらの手当の月額に12を乗じ、その額を次条に規定する時間数で除して得た額、日額で定める特殊勤務手当については、その額を1日の正規の勤務時間数(日によって正規の勤務時間数が異なる場合にあっては、1週間における平均1日当たりの正規の勤務時間数)で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 給与条例第18条第1項の規定により支給される時間外勤務手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める場合

(イ) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の150)

(ロ) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の160)

 給与条例第18条第2項に規定する時間外勤務手当 100分の100

 給与条例第18条第3項に掲げる時間外勤務手当 100分の25

 給与条例第18条第4項の規定により支給される時間外勤務手当 同項の規定の適用を受ける時間は次に掲げる区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 給与条例第18条第1項(給与条例第18条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の150(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の175)

(ロ) 給与条例第18条第3項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50

 休日勤務手当 100分の135

 夜間勤務手当 100分の25

(2) 1時間当たりの額で定める特殊勤務手当については、その額、1回又は1件当たりの額で定める特殊勤務手当については、その1給与期間における特殊勤務手当の総額を当該給与期間において当該特殊勤務手当の支給対象となる勤務に従事した時間数で除して得た額のそれぞれに、次に掲げる手当の区分に応じ、それぞれに定める割合を乗じて得た額

 給与条例第18条第1項の規定により支給される時間外勤務手当 次に掲げる勤務の区分に応じそれぞれに定める場合

(イ) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務 100分の25(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の50)

(ロ) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務 100分の35(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の60)

 給与条例第18条第2項に規定する時間外勤務手当 零(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の25)

 給与条例第18条第3項に掲げる時間外勤務手当 100分の25

 給与条例第18条第4項の規定により支給される時間外勤務手当 同項の適用を受ける時間は次に掲げる区分に応じそれぞれに定める割合

(イ) 給与条例第18条第1項(給与条例第18条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務に係る時間 100分の50(午後10時から翌日の午前5時までの間の時間外勤務については、100分の75)

(ロ) 給与条例第18条第3項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の50

 休日勤務手当 100分の35

 夜間勤務手当 100分の25

(3) 法第28条第2項の規定に基づき休職にされていた期間(ただし、給与法第23条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

2 給与条例第21条の規定により時間外勤務手当が支給される勤務の時間に係る時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する額から、同条の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる給与条例第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間について、当該時間1時間につき、前項第1号及び第2号の規定により割合を乗じられる額に、その時間の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減ずるものとする。

(1) 給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)又は同条第3項の規定により時間外勤務手当が支給されることとなる勤務の時間 100分の25

(2) 給与条例第18条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 100分の50

(3) 給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 100分の15

3 特殊勤務手当のうち、給与条例第21条第2号に規定する「規則で指定するもの」は、夜間看護手当とする。

(勤務時間1時間当たりの給与額の算出基礎となる時間)

第62条の3 給与条例第23条第2項の規則で定める時間数は、勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に21を乗じて得た時間数を減じたものとする。

(宿日直勤務)

第63条 この規則において、宿日直勤務とは、次の各号に規定する勤務(正規の勤務時間以外の時間及び給与条例第19条に規定する休日に行うことを命ぜられた場合に限る。以下同じ。)をいう。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等を目的とする宿日直勤務

(2) 教育又は研修の機関における学生等の生活指導のための宿日直勤務

(3) 身体障害者更生援護施設における入所者の生活介助等のための宿日直勤務

(宿日直手当の額)

第64条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前条第1号の勤務については、4,200円

(2) 前条第2号及び第3号に掲げる勤務については、5,900円

第65条 常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、宿日直手当は支給することができない。

(時間外勤務等命令簿及び特殊勤務命令簿等)

第66条 命令権者は、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命じたときは、時間外勤務等命令簿(様式第5号)に所要事項を記載し、認印するものとする。

2 命令権者は、特殊勤務命令簿(様式第6号)、特殊勤務手当整理簿(様式第7号)及び宿日直勤務命令簿(様式第8号)を備えつけ、所要の事項を記載しなければならない。

第5節の2 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第66条の2 給与条例第24条の2第2項の規則で定める額は、6,000円とする。

2 給与条例第24条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第66条の3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第8号の2)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第8号の3)を作成し、これを保管しなければならない。

第6節 期末手当

(期末手当の支給を受ける職員)

第67条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号又は鮭川村職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「分限条例」という。)第2条第1項の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 専従許可の有効期間中の職員

(5) 派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、鮭川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号)第8条第1項に規定する職員以外の職員

第67条の2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員)その他村長が定める者に限る。)となった者

 職員

 鮭川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第8号)の適用を受ける者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員その他村長が定める者に限る。)となった者

 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社並びに公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫をいう。)の職員(特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「公社等の職員」という。)のうち、期末手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該公社等の職員としての在職期間に通算することとしており、かつ、基準日に相当する日前に当該公社等を退職し、その退職に引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当を支給しないこととしている公社等の職員(業務の必要上、当該公社等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

 国又は他の地方公共団体(以下この節において「団体等」という。)の職員のうち、期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該団体等の職員としての在職期間に通算することとしている団体等の職員

第67条の3 給与条例第30条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第68条 基準日前1箇月以内において職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第69条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしている職員以下「育児短時間勤務職員」という。)として在職していた期間については、その在職期間からその期間に算出率(その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 給与条例第29条の規定の適用を受ける非常勤職員で、勤務日及び勤務時間が職員と同様であるものであった期間については、前項各号に規定する場合を除くほか、第1項の規定にかかわらず、同項の在職期間に算入する。

4 第1項及び第2項の規定による期間の計算については、1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、日を月に換算する場合は30日をもって1箇月とする。

第70条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第67条の2第2号ロからまでに規定する者

(2) 第67条の2第3号イに規定する者

(3) 第67条の2第3号ロに規定する者(業務の必要上、団体等との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流によるものに限る。)

(4) 国又は他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第70条の2 給与条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第70条の3 任命権者は、給与条例第25条の3第1項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第70条の4 給与条例第25条の3第2項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第70条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第70条の6 給与条例第25条の3第5項(給与条例第26条第5項及び第30条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第70条の7 給与条例第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第9の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第9の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第7節 勤勉手当

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第71条 給与条例第26条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(給与条例第26条第5項において準用する給与条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第67条各号に掲げる職員以外の職員とする。

第71条の2 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第67条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第67条の2第2号及び第3号に掲げる者

2 第68条の規定は、前項の場合に準用する。

第71条の3 第67条の3に規定する職員には勤勉手当を支給しない。

(勤勉手当の支給割合)

第72条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第75条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第73条 期間率は、6月1日及び12月1日(以下この節において「基準日」という。)以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務時間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第74条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員として在職した期間(当該育児休業の承認に係る期間が1箇月以下である職員を除く。)

(3) 育児短時間勤務職員として在職した期間からその在職期間に算出率を乗じて得た期間を控除した期間

(4) 法第28条第2項及び分限条例第2条第1項の規定に基づき休職にされていた期間(給与条例第30条第1項、教育公務員特例法第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 給与条例第17条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷疾病等(外国派遣先の業務上の負傷疾病等、派遣先団体の業務上の負傷疾病等又は特定法人の業務上の負傷疾病等を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、村長が定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条第1項の規定による組合休暇の許可を受けて勤務しなかった期間

(9) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第1項に規定する期間の算定については、第69条第3項及び第4項並びに第70条の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第75条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(端数計算)

第75条の2 給与条例第25条第2項の期末手当基礎額又は同条例第26条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第8節 寒冷地手当

第76条 給与条例第27条第1項に規定する規則で定める寒冷の地は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号に規定する別表に掲げる地域(以下「支給地域」という。)とする。

2 給与条例第27条第2項の表備考に規定する給与条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもので規則で定めるものは、給与条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、すべての当該住居)と支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(以下「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

3 給与条例第27条第2項の表備考に規定する給与条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるものに準ずるものとして規則で定めるものは、給与条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。

第77条 給与条例第27条及びこの節において規定する世帯主である職員とは、主としてその収入によって生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第13条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿若しくは寮等で生活を営む者

(確認)

第77条の2 各任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が支給地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。最短距離が60キロメートル未満であること。

2 各任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

第9節 災害派遣手当

(災害派遣手当)

第78条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)は、派遣された職員に対し、当該職員が本村の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額を支給する。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

第4章 給与の支給

(分限休職者の給与の支給割合)

第79条 給与条例第30条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれの支給割合は、次のとおりとする。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。) その休職の期間が満1年に達するまで100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下別表第8において同じ。)による災害(派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害を含む。)を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

(口座振込み)

第79条の2 任命権者は、職員から申出があった場合において、村長が定める基準に該当するときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金へ振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

3 前項の書面には、振込みを希望する金額、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項(申出を変更する場合にあっては、変更しようとする事項)を記載しなければならない。

(日割計算)

第79条の3 本章に規定する日割計算によって給与の額を算定する場合には、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として行うものとする。

(給料の支給)

第80条 給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日前において支給定日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日を支給日とする。

(給料の繰上げ支給)

第81条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給料の支給定日前であっても、その際支給する。

(就職、離職した職員の給料)

第82条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び支給定日前において離職した職員には、その際給料を日割計算により支給する。

(休職、停職又は復職の場合の給料)

第83条 職員が休職若しくは停職となった場合又は休職若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の給料の支給定日前から引き続いて休職又は停職となっている職員に対しては、当該休職又は停職の期間が当該給与期間の末日まで引き続くものとして算出した額の給料を支給定日に支給し、当該職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、給料の支給定日において受けた給料と職務に復帰したことにより受けるべき給料との差額を、その際支給する。

3 給料の支給定日後において休職又は停職となった職員は、給料の支給定日において受けた給料が受けるべき額を超えるときは、その超える部分について返還しなければならない。

第83条の2 前条の規定は、職員が専従許可を受け、若しくは育児休業法第2条の規定により育児休業を始めた場合又は復職した場合若しくは職務に復帰した場合の給料について、準用する。

(昇給、降給等の場合の給料)

第84条 職員が昇格、降格、昇給、降給若しくは減給等により給料の額に異動を生じた場合又は給料表の適用を異にして若しくは同一の給料表の適用を受けながら初任給の基準を異にして異動した場合には、第83条の例により日割計算によって給料を支給する。

(初任給調整手当及び地域手当の支給)

第85条 初任給調整手当及び地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、勤務時間条例第11条に規定する組合休暇にあっては、これらの手当の日割計算は行わないものとする。

(管理職手当、扶養手当等の支給)

第86条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員が任命権者を異にして異動をした場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

3 前項の規定は、会計区分を異にして異動した場合に準用する。

4 特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

5 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の給与期間における」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給定日)

第87条 期末手当及び勤勉手当の支給定日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給定日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給定日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(任命権者を異にして異動した場合における給与の支給)

第88条 職員が給与期間中任命権者を異にして異動した場合には、その者に対する当該給与期間中の給与の支給については、それぞれの給与を支給すべき日においてその者が属している任命権者がその手続を行うものとする。

(職員別給与簿)

第89条 給料及び手当は、各月について職員別支給台帳に基づいて支払わなければならない。

2 職員は、給与の支払を受けたときは、給与事務担当者の保管する職員別給与簿に押印しなければならない。ただし、遠隔の地に勤務する等の理由により押印することが困難な場合は、受領証をもってこれに替えることができる。

3 職員別給与簿は、各職員ごとに毎年作成し、各月ごとに給与事務担当者が記録するものとする。

(給与支払明細書)

第90条 職員に給与を支払うにあたっては、職員別給与簿に基づいて作成された給与支払明細書を交付しなければならない。

2 給与支払明細書には、次の各号に掲げる事項について職員別給与簿に基づいて記入するものとする。

(1) 給与の支給対象となる月

(2) 職員の氏名

(3) 給料、その他の給与の名称及び金額

(4) 給与条例第31条の規定及びその他の法令の規定に基づき控除の対象となった種別の名称と金額

第5章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第91条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の定めるところにより、又はあらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に村長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行ったその他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

3 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のそれぞれの日の翌日以後における給料月額は、次の各号のとおりとする。

(1) 昭和43年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の翌日以後における給料月額は、その者の昭和43年3月31日における給料月額に当該給料月額に係る前項に掲げる額に5分の1を乗じて得た額を加えた額

(2) 昭和44年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の翌日以後における給料月額は、その者の昭和44年3月31日における給料月額に当該給料月額に係る前項に掲げる額に5分の2を乗じて得た額を加えた額

(3) 昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の翌日以後における給料月額は、その者の昭和45年3月31日における給料月額に当該給料月額に係る前項に掲げる額に5分の5を乗じて得た額を加えた額

4 前項の規定により、給料月額を決定された職員の当該給料月額を受ける期間に通算する期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 昭和43年4月1日における給料月額を決定された職員に対する同日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、その前日における給料月額を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間

(2) 昭和44年4月1日における給料月額を決定された職員に対する同日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、その前日における給料月額を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間

(3) 昭和45年4月1日における給料月額を決定された職員に対する同日以後における最初の給与条例第8条第8項ただし書の規定の適用については、その前日における給料月額を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間

(給与条例附則第5項の施行に伴う経過措置)

5 職員を昇格させ、又は降格させた場合において、第23条第1項第1号から第4号まで若しくは第24条第1項の規定による号給又は第30条の規定による当該昇格若しくは降格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間(以下「号給又は期間」という。)給与条例附則第5項の規定の適用がないものとした場合における号給又は期間と異なるときは、後者の号給又は期間をもって、その者の号給又は期間とする。

6 職員を昇格させた場合における第23条第1項第5号の規定の適用については、当分の間、同号中「昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給を超える額のものであるとき」とあるのは、これを「昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給を超える額のものであるとき(給与条例附則第5項前段の規定の適用がないものとした場合において昇格した日の前日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額で昇格した職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給を超える額のものとなるときを含む。)」と読み替えるものとする。

7 第5項の規定による号給又は期間は、第23条第1項若しくは第24条第1項又は第30条の各相当規定による号給又は期間とみなす。

8 給与条例附則第3項に規定する「その他規則で定める場合」は、昭和44年8月10日以後の基準日(以下単に「基準日」という。)において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合とし、同項に規定する「その定める額」は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を超える号数のものである場合 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月10日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

9 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第66条の2第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「6,000円」とあるのは、「6,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

10 鮭川村職員の育児休業等に関する条例附則第6項の規定により読み替えられた給与条例附則第9項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(昭和45年12月26日規則第16号~平成28年5月31日規則第8号) 省略

(平成29年3月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第75条の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則第47条、第67条の2及び第68条の規定を適用する。

第6条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第15号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

別表第1(第3条関係)

行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務の名称等

1級

1 主事補又は技師補の職務

2 定型的な業務を行う主事、技師、保健師、管理栄養士、栄養士及び保育士の職務

2級

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保健師、管理栄養士、栄養士及び保育士の職務

3級

1 主査の職務

2 主任技師、主任保健師、主任管理栄養士、主任栄養士及び主任保育士の職務

3 特に困難な業務分掌する主任の職務

4級

特に困難な業務を分掌する係長及び主査の職務

5級

1 室長補佐及び保育所長の職務

2 特に困難な業務を分掌する業務名を冠する主査の職務

6級

1 会計管理者、危機管理監、室長、主幹の職務

2 委員会等の事務局の長の職務

備考 この表において「委員会等の事務局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定により議会に置かれる事務局並びに同法第138条の4の規定により置かれる委員会及び委員の事務局をいう。

別表第1の2 削除

別表第2(第5条関係) 級別資格基準表

行政職給料表 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

別表第3 学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

ロ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

イ 学校教育法による大学院修士課程の修了

ロ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(3) 旧大学院後期修了

旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学院又は研究科の第2期又は後期の修了

(4) 旧大学院前期修了

旧大学令による大学院又は研究科の前期の修了

(5) 旧大学院第1期修了

イ 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の修了

ロ 学校教育法による大学の医学部の医学科若しくは歯学科又は歯学部歯学科(医科大学にあっては医学科、医科歯科大学にあっては歯学科)の専攻科の卒業

(6) 新大6卒

イ 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学にあっては、医学科)の卒業

ロ 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学にあっては、歯学科)の卒業

ハ 旧大学令による大学の医学部医学科(医科大学にあっては、医学科)の卒業

ニ 学校教育法による大学の獣医学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業

ホ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(7) 新大4卒

イ 学校教育法による4年制の大学の卒業

ロ 海上保安大学校本科の卒業

ハ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

ニ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(8) 旧大卒

イ 旧大学令による3年制の大学の卒業

ロ 学校教育法による大学の専攻科の卒業

ハ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

イ 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

ロ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ハ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

ニ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

イ 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

ロ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ハ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

ニ 航空保安大学校本科の卒業

ホ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

ヘ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(3) 旧専5卒

イ 旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による医学専門学校(修業年限5年のものに限る。)の卒業

ロ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(4) 旧専4卒

イ 旧専門学校令による4年制の専門学校の卒業

ロ 旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の卒業

ハ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(5) 旧専3卒

イ 旧専門学校令による3年制の専門学校の卒業

ロ 旧師範教育令による師範学校又は青年師範学校の本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業

ハ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(6) 準専2卒

イ 旧師範学校規程(明治40年文部省令第12号)による師範学校の卒業

ロ 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

ハ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 新高4卒

イ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業

ロ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(2) 新高3卒

イ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業

ロ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(3) 旧中5卒

イ 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による5年制(「高小卒」を入学資格とする3年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

ロ 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

ハ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(4) 旧中4卒

イ 旧中等学校令による4年制(「高小卒」を入学資格とする2年制のものを含む。)の中学校、高等女学校又は実業学校の卒業

ロ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

(1) 新高1卒

イ 海員学校(「新中卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業

ロ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(2) 新中卒

イ 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の終了

ロ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(3) 高小卒

イ 旧小学校令(明治33年勅令第344号)による小学校又は旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科の修了

ロ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

(4) 小学卒

イ 旧小学校令による小学校尋常科又は旧国民学校令による国民学校初等科の修了

ロ 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第4(第7条関係) 経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

別表第5(第8条関係) 修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する欄の年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第12条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級

大学卒

1級25号給

中級

短大卒

1級15号給

初級

高校卒

1級5号給

その他

中学卒

1級1号給

別表第7(第23条関係) 昇格時号給対応表

イ 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

51

70

31

47

48

62

51

71

32

48

48

63

52

72

32

48

48

64

52

73

33

49

49

65

53

74

33

49

49

66

54

75

34

49

49

67

55

76

34

49

50

68

56

77

35

50

50

69

57

78

35

50

50

70

58

79

36

50

51

71

59

80

36

50

51

72

60

81

37

51

51

73

61

82

37

51

52

74

62

83

38

51

52

75

63

84

38

51

52

76

64

85

39

52

53

77

65

86

39

52

53

78

 

87

40

52

53

79

 

88

40

52

53

80

 

89

41

53

54

81

 

90

41

53

54

82

 

91

42

53

54

83

 

92

42

53

54

84

 

93

43

53

55

85

 

94

 

54

55

 

 

95

 

54

55

 

 

96

 

54

55

 

 

97

 

54

56

 

 

98

 

54

56

 

 

99

 

55

56

 

 

100

 

55

56

 

 

101

 

55

57

 

 

102

 

55

57

 

 

103

 

55

58

 

 

104

 

56

58

 

 

105

 

56

59

 

 

106

 

56

59

 

 

107

 

56

60

 

 

108

 

56

60

 

 

109

 

57

61

 

 

110

 

57

61

 

 

111

 

57

62

 

 

112

 

57

62

 

 

113

 

58

63

 

 

114

 

58

 

 

 

115

 

58

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

59

 

 

 

118

 

59

 

 

 

119

 

59

 

 

 

120

 

59

 

 

 

121

 

60

 

 

 

122

 

60

 

 

 

123

 

60

 

 

 

124

 

60

 

 

 

125

 

61

 

 

 

備考

これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2(第24条の2関係)降格時号給対応表

イ 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





備考

これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

別表第7の3(第23条、第43条関係)

特定号給表

職務の級

給料表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

行政職給料表

10号給

9号給

9号給

15号給

12号給

16号給

14号給

9号給

13号給

別表第8(第33条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

分限条例第2条第2項の規定による休職の期間

3分の2以下(先行する休職が公務に基づくもの又は通勤による災害に係るものである場合にあっては、3分の3以下)

専従許可を受けていた期間

3分の2以下

勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間

2分の1以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患にあっては2分の1以下)

分限条例第2条第1項の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間

(無罪判定を受けた場合に限り3分の3以下)

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第9(第70条の7関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級4級の職員及び5級の職員

100分の10

職務の級6級の職員

100分の15

別表第10(第76条関係)

寒冷地手当支給地域及びその区分

区分

支給地域

2級地

山形市のうち旧南村山郡蔵王村大字蔵王及び旧南村山郡東沢村大字上宝沢字葉ノ木沢

米沢市

鶴岡市

酒田市

新庄市

寒河江市

上山市のうち旧南村山郡山元村及び旧東置賜郡中川村大字中山

村山市

長井市

天童市のうち旧北村山郡田麦野村

東根市

尾花沢市

東村山郡

西村山郡

北村山郡

最上市

東置賜郡

西置賜郡

東田川郡

西田川郡

飽海郡

1級地

2級地に含まれる地域以外の地域

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様式第9号 削除

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鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則

昭和45年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第6号
昭和45年12月26日 規則第16号
昭和46年4月6日 規則第3号
昭和46年12月24日 規則第6号
昭和47年12月26日 規則第8号
昭和48年3月1日 規則第1号
昭和48年3月22日 規則第5号
昭和48年5月7日 規則第10号
昭和48年5月16日 規則第11号
昭和48年12月1日 規則第17号
昭和49年2月6日 規則第4号
昭和49年6月29日 規則第8号
昭和49年12月24日 規則第13号
昭和50年12月25日 規則第3号
昭和51年10月1日 規則第5号
昭和51年12月24日 規則第7号
昭和52年12月28日 規則第4号
昭和53年4月1日 規則第2号
昭和53年12月23日 規則第3号
昭和54年12月24日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和55年6月1日 規則第9号
昭和55年12月23日 規則第12号
昭和56年4月30日 規則第4号
昭和56年12月25日 規則第12号
昭和57年3月20日 規則第1号
昭和57年12月27日 規則第3号
昭和58年12月26日 規則第3号
昭和59年3月22日 規則第1号
昭和59年3月28日 規則第4号
昭和59年12月24日 規則第10号
昭和60年12月25日 規則第4号
昭和61年12月24日 規則第7号
昭和62年4月2日 規則第1号
昭和62年12月24日 規則第13号
平成元年3月28日 規則第3号
平成元年4月28日 規則第5号
平成元年7月1日 規則第8号
平成元年12月22日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第1号
平成2年9月20日 規則第5号
平成2年12月25日 規則第8号
平成3年12月24日 規則第10号
平成4年3月17日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第9号
平成4年9月22日 規則第11号
平成4年12月25日 規則第16号
平成5年3月15日 規則第4号
平成5年3月29日 規則第6号
平成5年12月20日 規則第14号
平成6年3月25日 規則第3号
平成6年12月26日 規則第8号
平成7年3月22日 規則第3号
平成7年12月22日 規則第9号
平成8年12月24日 規則第4号
平成9年12月24日 規則第10号
平成10年12月18日 規則第11号
平成11年6月14日 規則第5号
平成11年7月1日 規則第6号
平成11年12月24日 規則第10号
平成12年3月21日 規則第4号
平成12年3月21日 規則第6号
平成12年12月25日 規則第16号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第9号
平成15年12月1日 規則第15号
平成16年3月22日 規則第3号
平成16年10月7日 規則第8号
平成16年12月20日 規則第9号
平成17年3月29日 規則第14号
平成18年3月28日 規則第10号
平成19年3月16日 規則第6号
平成19年12月21日 規則第18号
平成20年3月17日 規則第1号
平成20年8月22日 規則第10号
平成21年12月1日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年4月1日 規則第3号
平成23年4月1日 規則第4号
平成24年3月16日 規則第1号
平成24年3月26日 規則第6号
平成27年3月24日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第1号
平成28年5月31日 規則第8号
平成29年3月16日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第1号