○鮭川村教育長の勤務条件に関する条例
昭和45年6月22日
条例第23号
(給与)
第2条 教育長に対して支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
2 前項に規定する給料の額は、月額575,000円とする。
3 第1項に規定する通勤手当、期末手当、寒冷地手当の額及び給料の支給方法並びに支給条件については、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号)第2条の適用を受ける村長等の例による。
(旅費)
第3条 教育長が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額及び支給方法等については、本村副村長の例による。
(その他の勤務条件)
第4条 教育長の勤務条件については、前2条に規定するものを除くほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
3 鮭川村教育委員会教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和31年条例第11号)は、廃止する。
4 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項に規定する旧教育長である教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(以下「任期満了日」という。)限り、その効力を失う。
附則(昭和45年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
2 この条例施行前に旧条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年12月25日条例第13号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月24日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に旧条例の規定により支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和51年12月4日に、この条例による改正前の教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第3項の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第2条第3項の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月27日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鮭川村教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鮭川村教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鮭川村教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月19日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鮭川村教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附則(平成2年12月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の鮭川村教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の特別職の条例の規定及び改正後の教育長の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の鮭川村教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職の条例の規定及び改正後の教育長の条例の規定による給与等の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第9号で平成4年1月1日から施行)
附則(平成6年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の鮭川村教育長の勤務条件に関する条例の規定は、平成6年6月1日から適用する。
附則(平成8年3月22日条例第4号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の教育長の勤務条件に関する条例第2条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第10号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成12年3月21日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、附則第5項、第7項、第8項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第5号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 鮭川村教育長の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 平成16年6月及び12月に支給する期末手当の額は、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例第2条第3項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算出して得た額から、同条第2項に規定する給料月額に100分の25を乗じて得た額を、それぞれ減じた額とする。
附則(平成16年3月17日条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第5号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。