○鮭川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、技能労務職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「技能労務職員」(以下「職員」という。)とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員をいう。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料表は、規則で定めるものとする。

(給与の額、支給方法)

第4条 第2条に規定する給与及び手当の額、支給割合、支給方法等については、鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類等及び支給方法については、一般職の職員の例による。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第6条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員(次項において「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される技能労務職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される技能労務職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用技能労務職員の給与の基準については、鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。

3 昭和49年度に限り、第11条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する職員に対して期末手当を支給する。

(昭和45年12月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から3箇月以内において村長が制定する規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の鮭川村単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項第3号及び同条第3項第3号の規定は昭和45年12月1日から適用する。

(昭和49年5月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月9日から適用する。

(昭和57年6月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鮭川村単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後行われた給与に関する決定その他の手続から適用し、同日前に行われた給与に関する決定その他の手続については、なお従前の例による。

3 職員が、改正前の鮭川村単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第12号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第23号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第5条及び第8条の2の改正規定、第10条第1項ただし書及び第12条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第14条第2項、第19条第3項、第22条第1項並びに第24条第1項の改正規定、第24条の次に1条を加える改正規定、第27条、第27条の2及び第28条の改正規定並びに附則第5項を削る改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第7号で平成4年4月1日から施行)

(平成4年4月1日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の鮭川村単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第14号で平成4年12月25日から施行)

(平成7年3月22日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第21号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月26日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鮭川村技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年4月1日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和45年12月26日 条例第28号
昭和49年5月1日 条例第9号
昭和49年12月24日 条例第22号
昭和55年10月1日 条例第15号
昭和55年12月23日 条例第19号
昭和57年6月25日 条例第7号
昭和57年12月27日 条例第13号
昭和60年12月25日 条例第11号
昭和63年12月24日 条例第12号
平成元年12月22日 条例第23号
平成3年9月21日 条例第14号
平成3年12月24日 条例第21号
平成4年4月1日 条例第10号
平成4年12月21日 条例第21号
平成7年3月22日 条例第8号
平成7年12月22日 条例第21号
平成9年12月22日 条例第13号
平成13年12月25日 条例第11号
平成14年12月26日 条例第27号
平成20年3月17日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第14号