○鮭川村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則
平成9年1月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により、村長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により準用する民法第56条の仮理事
(3) 法第260条の2第15項の規定により準用する民法第57条の特別代理人
(4) 法第260条の2第15項の規定により準用する民法第74条の清算人
(印鑑登録)
第3条 登録できる認可地縁団体印鑑は、当該1団体につき1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(登録の申請)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。
2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、鮭川村印鑑条例(昭和52年条例第10号)に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第5条 村長は、前条第1項の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、登録するものとする。
2 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) その他必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、村長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に、認可地縁団体印鑑を押印し、自ら村長に申請するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(登録の廃止申請)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に認可地縁団体印鑑を押印し、自ら村長に申請するものとする。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を忘失した場合は、直ちに認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を押印し、自ら村長に当該印鑑の登録の廃止を申請するものとする。
3 村長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査したうえで、当該申請にかかる認可地縁団体印鑑の登録を廃止するものとする。
(登録の修正)
第9条 村長は、法第260条の2第11項の規定による届出により認可地縁団体印鑑登録原票に登録された事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の2の規定により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(閲覧の禁止)
第12条 村長は認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。
(調査等)
第13条 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関して、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(文書の保存期間)
第14条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(手数料)
第15条 認可地縁団体印鑑登録証明書に関する手数料は、鮭川村手数料条例(平成12年条例第12号)に定めるところによるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。