○鮭川村印鑑条例
昭和52年12月27日
条例第10号
鮭川村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和47年条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及びその証明に関して必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記載されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、村長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(印鑑の登録)
第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録する。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行う。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真をはり付けたもの
(2) 本村において、既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数は、1人1個とする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号の1に該当する場合は、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもの以外のものを表しているもの
(2) 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表していないもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3 村長は、前項第1号にかかわらず非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録事項)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称名)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組みあわせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他村長が必要と認める事項
2 前項の規定により登録した原票については、本村の電子計算組織をもって調製することができる。
(印鑑登録証)
第7条 村長は、印鑑登録した場合は、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付する。この場合において、村長は代理人に交付するときは、代理人に対し登録申請者が印鑑登録証の受領について委任した旨を証する書面を提出させなければならない。
2 印鑑登録証には、登録番号その他村長が必要と認める事項を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証を添えて、村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認のうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条 被登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対してその旨を印鑑登録証亡失届出書により届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 被登録者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、申請しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。
3 印鑑登録証明書は、被登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(本村の電子計算組織により作成されたものを含む。)について村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第10条の2 前条の規定にかかわらず、被登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して、多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 被登録者又はその代理人は、村長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請する場合は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて行わなければならない。
2 被登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合は、村長に対して、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに、当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 被登録者又はその代理人は、登録事項(印影を除く。)について変更しようとする場合は、村長に対して、その旨を印鑑登録事項変更届出書により届け出なければならない。
2 村長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。
(印鑑登録のまっ消)
第13条 村長は、被登録者が転出し、死亡し、又は氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は、外国人住民にあっては法第30条の45表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)、その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消する。この場合において、転出又は死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまっ消については、被登録者にこのことを通知する。
(閲覧の禁止)
第14条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。
(質問調査)
第15条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(鮭川村行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、鮭川村行政手続条例(平成8年条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑(この条例に基づき印鑑の登録を受けている者に係るものを除く。)については、この条例施行の日から昭和53年6月30日までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。
3 村長は、前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る証明については、この条例施行後の最初の印鑑登録証明書交付申請に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例により証明することができる。
附則(平成4年12月21日条例第17号)
この条例は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成8年9月19日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行日(法附則第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年9月13日条例第11号)
この条例は令和元年11月5日より施行する。
附則(令和2年6月8日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第16号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第8号)
この条例は、交付の日から施行する。