○鮭川村手数料条例
平成12年3月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料(他の条例に定めるものを除く。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)手数料 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(10) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1件につき 340円
(13) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1羽(頭)につき 3,400円
(14) 土地に関する証明手数料 (5筆)1件につき 400円。ただし、1筆増すごとに100円を加算する。
(15) 建物に関する証明手数料 (3棟)1件につき 400円。ただし、1棟増すごとに100円を加算する。
(16) 納税及び公課に関する証明手数料 1件につき 400円
(17) 資産に関する証明手数料 1件につき 400円
(18) 所得に関する証明手数料 1件につき 400円
(19) 印鑑登録手帳の交付に関する証明手数料 1件につき 500円
(20) 印鑑登録の証明に関する証明手数料 1件につき 400円
(21) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく住民票の写しの交付に関する証明手数料 1件につき 400円。ただし、世帯全員の住民票の写しについては、3人までを1件とし1人増すごとに100円を加算し、多機能端末機(本村の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)により交付する場合にあっては、2枚以上であっても1件とみなす。
(22) 住民基本台帳法第20条第1項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付に関する証明手数料 1件につき 400円
(23) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 1件につき 400円
(24) 身分に関する証明手数料 1件につき 400円
(25) 地縁団体に関する証明手数料 1件につき 400円
(26) その他証明に関する証明手数料 1件につき 400円
(27) 公簿、図面等の閲覧又は照合の閲覧手数料 1件につき 400円
(28) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 1世帯につき 400円
(29) 電子コピー機による公簿、図面等の写しに係る複製手数料 1枚につき 200円。ただし、A列4番の規格判以下の大きさで片面を1枚とする。 1枚につき 300円。ただし、A列4番の規格判を超える大きさで片面を1枚とする。
(30) 青焼乾式コピーによる図面等の写しに係る複製手数料 1枚につき 400円。ただし、ロール紙の使用の長さが1mまでを1枚とし50cm増すごとに100円を加算する。
(31) 土地情報管理システム機による複製に係る複製手数料
イ 集成図
(イ) 紙1枚につき 500円。ただし、A列3番の規格判以下の大きさで片面を1枚とする。
(ロ) 紙1枚につき 1,000円。ただし、A列2番の規格判以下の大きさで片面を1枚とする。
(ハ) ポリエステルフィルム1枚につき 2,000円。ただし、A列2番の規格判以下の大きさで片面を1枚とする。
ロ 一筆図
(イ) 紙1枚につき 400円。ただし、A列3番の規格判以下の大きさで片面を1枚とする。
(ロ) 紙1枚につき 800円。ただし、A列2番の規格判以下の大きさで片面を1枚とする。
(ハ) ポリエステルフィルム1枚につき 1,600円。ただし、A列2番の規格判以下の大きさで片面を1枚とする。
ハ 座標値一覧 1筆につき 400円
ニ 図根点座標値 1点につき 50円
(32) 煙火消費許可申請手数料(火薬類取締法第25条第1項の規定により納付すべき手数料) 1件につき 7,900円
2 土地、建物の証明については、土地は5筆まで、建物は3棟までを1件とする。
3 閲覧については、1種類につき1件とする。
4 税に関する証明については、1通につき1件とする。
5 証明、謄本及び抄本については、1枚につき1件とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。既に納付した手数料は、申請事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
2 前条の規定に基づく書類の送付を請求する場合は、手数料のほかに郵送料を前納しなければならない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 一般に周知の必要ある公文書の閲覧の求めがあったとき。
(3) 現に公費の扶助を受け、又は受けんとする者からその必要により証明の請求があったとき。
(4) 官公署又は学校より請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 村長が特別の事由があると認めたとき。
(証明書等の交付及び閲覧、照合)
第6条 証明、閲覧及び謄、抄本の交付は、公衆に示し差し支えないものに限るものとし、閲覧、照合はすべて村職員の面前においてしなければならない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科するものとする。
2 前項に規定する場合を除き、手数料の徴収について収入を減額するおそれがある行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(鮭川村手数料条例の廃止)
2 鮭川村手数料条例(昭和44年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成15年6月18日条例第12号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月28日条例第10号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日条例第17号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年12月8日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月14日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。