○鮭川村行政組織規則
昭和45年6月22日
規則第11号
鮭川村行政組織規則(昭和43年規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、村長及び副村長の権限に属する事務を処理するために必要な機関の組織等を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(行政機能の発揮)
第2条 各機関は、村長の指揮監督のもとに機関相互の連絡を図り、全て一体となって行政機能を発揮するよう努めなければならない。
(機関の分類)
第3条 機関を分けて、本庁、出先機関及び附属機関とする。
(本庁)
第4条 本庁とは、鮭川村課設置条例(昭和45年条例第18号)により置かれた課及び出納室とする。
(出先機関)
第5条 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第155条第1項の規定により置かれた行政機関及び法第244条の規定により置かれた公の施設とする。
(附属機関)
第6条 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により置かれた調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。
(規定の範囲)
第7条 機関の設置、内部組織、所掌事務及び職制は、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。
2 法令又は条例により定められたものについても、前項に定める事項をこの規則に掲げるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、村長は、臨時又は特別の事務でこの規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、必要な組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることがある。
第2章 本庁
第1節 内部組織
(課)
第8条 鮭川村課設置条例の定めるところにより置かれた課は、次のとおりである。
(1) 総務課
(2) 住民税務課
(3) 健康福祉課
(4) 農村整備課
(5) 産業振興課
(6) むらづくり推進課
(出納室)
第9条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則で定める事務を処理させるため、出納室を置く。
課室名 | 係名 |
総務課 | 総務係、政策調整係 |
住民税務課 | 税務係、住民生活係 |
健康福祉課 | 福祉係、介護医療係、健康推進係 |
農村整備課 | 管理係、農村整備係、上下水道係 |
産業振興課 | 農政企画係、林政商工係 |
むらづくり推進課 | むらづくり推進係、交流推進係 |
出納室 | 出納係 |
課名 | 室名 | 係名 |
住民税務課 | 危機管理室 | 危機管理係 |
第2節 分掌事務
(総務課各係の分掌事務)
第11条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
イ 秘書、渉外及び行政機関との調整に関すること。
ロ 職員の任免、服務及び分限に関すること。
ハ 職員の給与、勤務時間、研修及び健康管理に関すること。
ニ 職員共済組合、互助会、退職手当組合及び公務災害補償に関すること。
ホ 電子計算機業務及び庁用備品等の管理に関すること。
ヘ 公用車両の運行管理及び整備に関すること。
ト 農村交流センターの管理に関すること。
チ その他、他の課及び総務課の他の係に属しないこと。
(2) 政策調整係
イ 村総合発展計画及び重要施策等の政策調整に関すること。
ロ 行財政改革の推進及び行政評価に関すること。
ハ 村の財政計画、予算及び入札に関すること。
ニ 村有財産の取得、管理及び処分に関すること。
ホ 山村、辺地、過疎及び豪雪対策に関すること。
ヘ 広域行政計画及び国土利用計画に関すること。
ト 行政、地域電子情報及び通信対策に関すること。
チ 広報、公聴に関すること。
リ 統計調査及び保存に関すること。
ヌ ふるさと納税に関すること。
ル 村長の特命に関すること。
ヲ 山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号。以下「特例条例」という。)第2条に規定する事務に関すること。
(住民税務課各係の分掌事務)
第12条 住民税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 税務係
イ 村税の評価、賦課、調定及び収納に関すること。
ロ 国民健康保険料の収納に関すること。
ハ 村税及び国民健康保険料の滞納整理に関すること。
ニ 地籍図等の調製及び管理に関すること。
ホ 納税思想の普及及び啓蒙活動に関すること。
ヘ 特例条例第2条に規定する事務に関すること。
(2) 住民生活係
イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ロ 印鑑登録、外国人登録、犯罪人名簿及び人権擁護に関すること。
ハ 証明書及び許可証等の交付に関すること。
ニ 消費生活に関すること。
ホ 特例条例第2条に規定する事務に関すること。
ヘ その他、住民税務課の他の係に属しないこと。
(3) 危機管理係
イ 国民保護に関すること。
ロ 交通安全対策に関すること。
ハ 消防、防災、災害対策及び自衛官に関すること。
ニ 地域交通対策に関すること。
ホ 新エネルギー対策に関すること。
ヘ 地域環境計画及び環境衛生等公害対策に関すること。
ト 廃棄物の処理、ごみ減量及び再資源化の推進に関すること。
チ 空家等対策に関すること。
リ 鮭川村衛生組合連合会に関すること。
(健康福祉課各係の分掌事務)
第13条 健康福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉係
イ 民生児童委員に関すること。
ロ 児童福祉及び高齢者福祉に関すること。
ハ 障がい者福祉及び母子福祉に関すること。
ニ 生活保護及び旧軍人、軍属の恩給救援に関すること。
ホ 日本赤十字社及び保護司会に関すること。
ヘ 子育て支援に関すること。
ト 保育所運営に関すること。
チ 老人いこいの家及び太陽館の管理に関すること。
リ 特例条例第2条に規定する事務に関すること。
ヌ その他、健康福祉課の他の係に属しないこと。
(2) 介護医療係
イ 国民健康保険事業に関すること。
ロ 老人保健事業に関すること。
ハ 介護保険事業に関すること。
ニ 福祉医療事業に関すること。
ホ 地域包括支援事業に関すること。
ヘ 国民年金の手続等に関すること。
(3) 健康推進係
イ 健康づくりの推進に関すること。
ロ 母子保健及び老人保健に関すること。
ハ 感染予防及び介護予防に関すること。
ニ 検診事業及び健康相談に関すること。
ホ 食生活改善の推進に関すること。
ヘ 保健センターの管理に関すること。
(農村整備課各係の分掌事務)
第14条 農村整備課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 管理係
イ 道路の認定、廃止及び変更に関すること。
ロ 契約、用地取得及び補償等に関すること。
ハ 道路台帳等の整備に関すること。
ニ 冬季交通の確保に関すること。
ホ 村営住宅の管理に関すること。
ヘ 住宅使用料に関すること。
ト 特例条例第2条に規定する事務に関すること。
チ その他、農村整備課の他の係に属しないこと。
(2) 農村整備係
イ 農業農村整備計画及び管理調整に関すること。
ロ 土地改良施設の管理に関すること。
ハ 農業基盤の整備に関すること。
ニ 農業水利権に関すること。
ホ 村道及び普通河川の維持管理に関すること。
ヘ 村道及び農道の整備に関すること。
ト 砂防及び地すべりに関すること。
チ 農地、農業用施設及び公共土木施設の災害復旧に関すること。
リ 村営住宅の整備に関すること。
ヌ 特例条例第2条に規定する事務に関すること。
(3) 上下水道係
イ 水道施設及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。
ロ 水道施設及び農業集落排水施設の整備に関すること。
ハ 合併処理浄化槽の設置に関すること。
ニ 水道料、農業集落排水施設使用料に関すること。
ホ 特例条例第2条に規定する事務に関すること。
(産業振興課各係の分掌事務)
第15条 産業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農政企画係
イ 農政の総合企画及び調整に関すること。
ロ 主要食糧の生産、売渡しに関すること。
ハ 生産調整対策に関すること。
ニ 日本型直接支払制度に関すること。
ホ 農業振興地域の整備に関すること。
ヘ 農業制度資金に関すること。
ト 地域農政の推進に関すること。
チ 鳥獣保護及び駆除に関すること。
リ 特例条例第2条に規定する事務に関すること。
ヌ その他、産業振興課の他の係に属しないこと。
(2) 林政商工係
イ 林業の振興計画に関すること。
ロ 林道の維持管理及び整備に関すること。
ハ 森林整備計画及び特用林産物の振興に関すること。
ニ 内水面漁業の振興に関すること。
ホ 商業及び工業の振興に関すること。
ヘ 雇用対策に関すること。
(むらづくり推進課の分掌事務)
第16条 むらづくり推進課各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) むらづくり推進係
イ 地方創生戦略に関すること。
ロ 東京鮭川会に関すること。
ハ 地域振興に関すること。
ニ 男女共同参画社会の推進に関すること。
ホ 婚活事業に関すること。
ヘ 農商工連携に関すること。
ト 移住・定住の推進に関すること。
チ 企業版ふるさと納税に関すること。
リ その他、むらづくり推進課の他の係に属しないこと。
(2) 交流推進係
イ エコパークの管理に関すること。
ロ 鮭川村ホームページに関すること。
ハ 交流に関すること。
ニ 観光振興に関すること。
ホ 地域資源戦略に関すること。
(出納室の分掌事務)
第17条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 出納係
イ 現金収納、支出及び証票の管理に関すること。
ロ 指定金融機関及び指定代理金融機関との調整に関すること。
ハ 基金及び備品台帳の管理に関すること。
ニ 決算の調製に関すること。
(所管事務の決定)
第18条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課及び出納室内においては当該課又は出納室の長が、各課間及び各課と出納室間においては村長が、その所管を定める。
第3節 職制
(課に置く職)
第19条 課に、職員の職として課長及び係長を置く。
職員の職 | |
一般職の職員の職 | 技能労務職員の職 |
危機管理監、室長、主幹、専門員、課長補佐、室長補佐、業務名を冠する主査、主査、専門技師、主任、主事、主事補、技師、技師補、主任保健師、保健師、主任管理栄養士、管理栄養士、主任栄養士、栄養士、保育所長、保育主査、主任保育士、保育士 | 車庫長、副車庫長、技労員 |
(出納室に置く職)
第20条 出納室に、一般職の職員として会計管理者、室長補佐、主査、係長、主任又は主事を置く。
第3章 出先機関
第1節 課に属しない出先機関
第1款 削除
第22条及び第23条 削除
第2款 保育所
(名称、位置及び保育所名)
第24条 鮭川村保育所設置条例(昭和38年条例第12号)により置かれた村立保育所の名称、位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
鮭川保育所 | 鮭川村大字佐渡2001番の1 |
こまどり保育所 | 鮭川村大字京塚1323番の1 |
(所務)
第25条 村立保育所は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 設備及び運営に関すること。
(2) 保育カリキュラムに関すること。
(3) 措置児童の給食に関すること。
第3款 地域包括支援センター
(名称及び位置)
第26条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項により置かれた地域包括支援センターの名称、位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
鮭川村地域包括支援センター | 鮭川村大字佐渡2003番の7 |
(所務)
第27条 地域包括支援センターは、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。
(2) 総合相談、支援事業に関すること。
(3) 権利擁護事業に関すること。
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。
第2節 職制
出先機関 | 職員の職 | |
一般職の職員の職 | 技能労務職員の職 | |
鮭川保育所 こまどり保育所 | 所長 保育主査 主任保育士 保育士 管理栄養士 栄養士 | 技労員 |
鮭川村地域包括支援センター | 所長 係長 主任保健師 保健師 社会福祉士 社会福祉主事 看護師 主任介護支援専門員 管理栄養士 |
第4章 課員等の事務分担
(課員等の事務分担)
第30条 課長、危機管理監、室長及び出先機関の長は、所属職員の事務分担を定め、村長に報告しなければならない。
第5章 附属機関
(名称及び担任事務等)
第31条 法第138条の4第3項の規定に基づき置かれた附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当課等は、次のとおりである。
名称 | 担任する事務 | 庶務担当の課等 |
鮭川村紛議調停委員会 | 本村内又は本村住民の関係に係る全ての紛議調停に関すること。 | 総務課 |
鮭川村総合開発計画審議会 | 村長の諮問に応じ、村の総合発展計画の策定変更・実施に関し審議すること。 | 総務課 |
鮭川村特別職報酬等審議会 | 村長の諮問に応じ、特別職の報酬の額を審議すること。 | 総務課 |
鮭川村情報公開・個人情報保護審査会 | 情報公開決定及び個人情報の保護に関して、審査請求があった場合の審査に関すること。 | 総務課 |
鮭川村固定資産評価審査委員会 | 固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者からの不服申立てがあった場合の審査決定に関すること。 | 総務課 |
鮭川村防災会議 | 地域防災計画の作成と災害に関する情報の収集に関すること。 | 住民税務課 |
鮭川村災害対策本部 | 災害の未然防止と発生した場合の復興に関すること。 | 住民税務課 |
鮭川村水防協議会 | 水防計画その他水防に関し重要な事項を審議すること。 | 住民税務課 |
鮭川村環境保全審議会 | 村長の諮問に応じ、地域環境総合計画、環境の保全及び創造に関し審議すること。 | 住民税務課 |
鮭川村空家等対策協議会 | 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施、特定空家等の認定その他空家等に係る施策の推進に関すること。 | 住民税務課 |
鮭川村社会教育委員会 | 社会教育に関する計画の立案や調査研究を行うこと。 | 教育委員会 |
鮭川村青少年育成推進協議会 | 青少年の指導・育成・保護及び矯正に関する基本的かつ総合的な施策に関する事項を調査審議すること。 | 教育委員会 |
鮭川村公民館運営審議会 | 公民館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施について調査審議すること。 | 教育委員会 |
鮭川村文化財保護審議会 | 教育委員会の諮問に応じ、文化財の指定及び指定の解除等について調査審議すること。 | 教育委員会 |
鮭川村スポーツ推進委員会 | スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。 | 教育委員会 |
鮭川村民生児童委員推薦委員会 | 民生児童委員の一斉改選及び欠員補充時の次期委員候補者の選出に関すること。 | 健康福祉課 |
鮭川村虐待防止連絡協議会 | 虐待防止に関する情報交換・状況把握及び支援について必要な調査・検討を行うこと。 | 健康福祉課 |
鮭川村子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援計画実施状況の点検並びに評価及び見直しに関して調査審議すること。 | 健康福祉課 |
鮭川村健康福祉推進協議会 | 村民の健康増進・疾病予防等に関し調査審議すること。 | 健康福祉課 |
鮭川村介護保険事業計画策定委員会 | 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び見直しに関して審議すること。 | 健康福祉課 |
鮭川村老人ホーム入所判定委員会 | 村長の依頼を受けて、新規入所者の入所措置の要否、入所中の者の入所措置継続の要否について判定を行うこと。 | 健康福祉課 |
鮭川村障害程度区分認定審査会 | 介護給付に係る申請を行った審査対象者について、障害程度区分に関する省令に定める区分に該当することについて審査及び判定を行う。 | 健康福祉課 |
鮭川村地域包括支援センター運営協議会 | 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発等に関すること。 | 健康福祉課 |
鮭川村食生活改善推進協議会 | 食生活に関する調査・研究及び関係機関・団体との連絡と協力し、地域住民の健康増進事業の推進に関すること。 | 健康福祉課 |
鮭川村国民健康保険運営審議会 | 村長の諮問に応じ、国民健康保険事業の重要事項について調査審議すること。 | 健康福祉課 |
鮭川村いじめ問題対策専門委員会 | いじめ防止等のための対策に関する調査審議及び重大事態に係る事実関係等の調査に関すること。 | 教育委員会 |
鮭川村いじめ問題再調査委員会 | いじめ問題対策専門委員会による調査の結果について、必要な調査を行うこと。 | 総務課 |
鮭川村人・農地プラン検討委員会 | 人と農地の問題解決に向けて作成された人・農地プランの内容について検討すること。 | 産業振興課 |
鮭川村まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 | 村長の諮問に応じ、村の総合戦略の策定変更・実施に関し審議すること。 | むらづくり推進課 |
鮭川村男女共同参画推進委員会 | 男女共同参画計画の推進にあたり必要な事項について広く意見及び助言を行うこと。 | むらづくり推進課 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鮭川村職員の職の設置に関する規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鮭川村職員の職の設置に関する規則(昭和39年規則第1号)
(2) 鮭川村技能労務職員の範囲を定める規則(昭和39年規則第2号)
附則(昭和48年3月22日規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年6月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月11日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月8日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 鮭川村児童福祉施設運営委員会規則(昭和42年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成3年8月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日規則第9号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月7日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第8号)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(鮭川村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の一部改正)
2 鮭川村公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成19年3月16日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第21条、第29条関係)
職名 | 職務内容 |
課長 | 上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
危機管理監 | 上司の命を受けて危機管理の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
室長 | 上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
主幹 | 上司の命を受けて課の特定事項に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
専門員 | 課長を補佐し、課の事務を整理する。 |
課長補佐 | 課長を補佐し、課の事務を整理する。 |
所長 | 上司の命を受けて出先機関の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
室長補佐 | 室長を補佐し、室の事務を整理する。 |
業務名を冠する主査 | 担当事務について課長、室長又は主幹を補佐し、及び担当事務を処理する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受けて担当事務を処理する。 |
専門技師 | 上司の命を受けて技術に関し、課長を補佐し、及び担当業務を処理する。 |
主任 | 上司の命を受けて担当事務を処理する。 |
主事 | 上司の命を受けて事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受けて技術に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受けて補助的事務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受けて補助的技術に従事する。 |
主任保健師 | 上司の命を受けて保健指導業務を処理する。 |
保健師 | 上司の命を受けて保健指導業務に従事する。 |
主任管理栄養士 | 上司の命を受けて管理栄養指導業務を処理する。 |
主任栄養士 | 上司の命を受けて栄養指導業務を処理する。 |
管理栄養士 | 上司の命を受けて管理栄養指導業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受けて栄養指導業務に従事する。 |
保育主査 | 保育所長を補佐し、児童の保育に関する業務を処理する。 |
主任保育士 | 上司の命を受けて児童の保育に関する業務を処理する。 |
保育士 | 上司の命を受けて児童の保育に関する業務に従事する。 |
調理師 | 上司の命を受けて調理業務に従事する。 |
車庫長 | 上司の命を受けて自動車運転業務及び当該業務従事職員の指導業務に従事する。 |
副車庫長 | 車庫長を補佐し、業務を整理する。 |
技労員 | 上司の命を受けてその担当する業務に従事する。 |
別表第2(第27条関係) 削除
別表第3(第21条関係) 削除