○鮭川村課設置条例
昭和45年6月22日
条例第18号
鮭川村課制条例(昭和37年条例第4号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 住民税務課
(3) 健康福祉課
(4) 農村整備課
(5) 産業振興課
(6) むらづくり推進課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
イ 職員の進退及び身分に関する事項
ロ 議会及び村の行政一般に関する事項
ハ 条例及び令達に関する事項
ニ 村の予算及びその他財務に関する事項
ホ 村の振興計画及び村行政の政策調整に関する事項
ヘ 広報及び統計に関する事項
ト 行財政改革の推進に関する事項
チ 電子情報及び通信システムに関する事項
リ その他、他課の所管に属しない事項
(2) 住民税務課
イ 村税に関する事項
ロ 固定資産の評価に関する事項
ハ 村税等収納対策に関する事項
ニ 戸籍、住民基本台帳及び登録に関する事項
ホ 消防防災及び交通安全に関する事項
ヘ 環境対策及び鳥獣保護に関する事項
ト 地域生活バスに関する事項
チ 国民保護に関する事項
(3) 健康福祉課
イ 社会福祉に関する事項
ロ 社会保障に関する事項
ハ 保健予防に関する事項
ニ 幼児保育及び子育て支援に関する事項
ホ 地域包括支援センターに関する事項
(4) 農村整備課
イ 農村基盤の整備に関する事項
ロ 農村環境の整備に関する事項
ハ 道路及び河川に関する事項
ニ 住宅及び建築に関する事項
ホ 砂防及び地すベりに関する事項
ヘ 災害復旧事業に関する事項
(5) 産業振興課
イ 地域農業の振興に関する事項
ロ 資源循環型環境農業の推進に関する事項
ハ 農業資金及び融資に関する事項
ニ 林業及び内水面に関する事項
ホ 商工業に関する事項
ヘ 雇用対策及び労政に関する事項
(6) むらづくり推進課
イ 地域振興に関する事項
ロ 人口減少対策に関する事項
ハ 交流の推進に関する事項
ニ 観光に関する事項
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月21日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月23日条例第15号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月23日条例第18号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第3号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(鮭川村総合開発計画審議会条例の一部改正)
2 鮭川村総合開発計画審議会条例(昭和51年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鮭川村特別土地保有税審議会条例の一部改正)
3 鮭川村特別土地保有税審議会条例(平成3年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。