○鮭川村保育所設置条例

昭和38年10月2日

条例第12号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき当村に居住する乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(名称・位置・定員)

第2条 施設の名称及び位置並びに収容定員は、次のとおりとする。

名称

位置

収容定員

鮭川保育所

鮭川村大字佐渡2001番の1

80名

こまどり保育所

鮭川村大字京塚1323番の1

80名

(職員)

第3条 施設に所長及びその他必要な職員を置く。

2 職員の定数は、別に定める。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第11号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

鮭川村保育所設置条例

昭和38年10月2日 条例第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和38年10月2日 条例第12号
昭和48年3月20日 条例第11号
昭和53年12月23日 条例第15号
昭和54年3月19日 条例第2号
昭和54年10月1日 条例第11号
昭和56年3月20日 条例第4号
昭和57年3月20日 条例第1号
昭和62年3月20日 条例第5号
平成19年3月16日 条例第5号
平成23年3月11日 条例第22号