○鮭川村議会事務局処務規程

平成10年4月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鮭川村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、所掌事務、職務権限、文書事務及び公印について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

庶務関係

(1) 人事に関すること。

(2) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 物品の購入及び保管並びに貸付けに関すること。

(6) 儀式、慶弔に関すること。

(7) 条例及び規則の改廃整理に関すること。

(8) その他議会の処務に関すること。

議事関係

(1) 議会の会議に関すること。

(2) 議事日程及び会議の顛末報告に関すること。

(3) 議案、請願、陳情及び意見書の受理並びに取扱いに関すること。

(4) 公聴会に関すること。

(5) その他議事に関すること。

調査関係

(1) 議案の調査及び研究に関すること。

(2) 世論の調査及び情報の収集に関すること。

(3) その他調査事務に関すること。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか、書記その他の職員を置く。

(職務)

第4条 局長は議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受けて議会の事務に従事する。

(事務の処理)

第5条 事務の処理はすべて事務局長を経て、議長の決済を受けなければならない。ただし、次条に定める事務については、事務局長が専決することができる。

2 会計に関するものについては、鮭川村財務規則(昭和61年規則第23号)の例による。

(専決事務)

第6条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張、休暇その他服務に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(6) 議場及び議員控室等の管理に関すること。

(7) 軽易な事項の照会、報告、回答及び届出等に関すること。

(8) 会議録の閲覧及び謄抄本の交付に関すること。

(9) 議決証明書の交付に関すること。

(10) その他議会の庶務に関すること。

(専決事務の代決)

第7条 局長に事故あるとき又は欠けたときは、書記が職務を代決する。

(職員の服務)

第8条 職員の執務時間その他職員の服務については、鮭川村役場職員の例による。

(文書取扱手続の準用)

第9条 文書の収受、処理、編纂及び保存、廃棄については、鮭川村文書管理規程(昭和46年訓令第1号)を準用する。

(公印)

第10条 公印の種類、名称、形状、寸法、個数、使用区分及び管理者は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

種類

名称

ひな型

形状

寸法

個数

使用区分

管理者

庁印

鮭川村議会印

1

角印

1.8cm

1

村議会名をもってする文書

事務局長

職印

鮭川村議会議長印

2

3

1

議長名をもってする文書

3

1.8

1

鮭川村議会常任委員長印

4

1

常任委員長名をもってする文書

鮭川村議会常任委員会副委員長印

5

1

常任副委員長名をもってする文書

鮭川村議会運営委員長印

6

1

運営委員長名をもってする文書

鮭川村議会特別委員会委員長印

7

1

特別委員長名をもってする文書

鮭川村議会事務局長印

8

1

事務局長名をもってする文書

別表第2(第10条関係)

1

2

3

4

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7

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鮭川村議会事務局処務規程

平成10年4月1日 議会告示第1号

(平成10年4月1日施行)