○鮭川村立学校運営協議会設置規則
令和3年6月11日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき学校(鮭川村立学校設置条例(平成22年条例第1号)に定める小学校及び中学校をいう。以下同じ。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、鮭川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画及び学校運営への支援や協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認められる場合には、当該学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合、その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
(組織)
第4条 協議会は、運営及び学校支援のために、部会等の必要な組織を置くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。
2 部会等の庶務は、当該学校において処理する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学校長及びその他教職員
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員については、学校長の推薦等を尊重しながら、教育委員会が任命するものとする。ただし、これにより当該推薦のあった者以外の者を選考することを妨げない。
3 欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たに委員を任命することができる。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、学校長又は教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 会長及び副会長の任期は1年とし、再任を妨げない。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第6条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分及び報酬)
第9条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。
2 委員に別に定める報酬及び費用弁償を支給する。ただし、学校長、教職員及び関係行政機関の職員である委員については、報酬を支給しない。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほかに、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会の運営に著しい支障を来すような行為
(2) 営利行為、政治活動、宗教活動等に、委員としての地位を不当に利用する行為
(3) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為
(委員の免職)
第11条 教育委員会は、委員が退職を願い出たときのほか、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずることができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
2 学校長は、委員が前項各号の1つに該当すると認められるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(会議)
第12条 協議会の会議は会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事)
第13条 会議に付すべき議事は、学校長又は会長が提出する。
(基本的な方針等の承認)
第14条 校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 施設、設備の管理及び整備に関すること。
(5) その他、協議会又は学校長が必要と認める事項
(意見の申出)
第15条 協議会は、第2条に定める目的を踏まえ、学校の運営全般について、学校長又は教育委員会に意見を具申することができる。
2 協議会は、学校の教職員の採用その他の任用に関して、教育委員会に意見を具申することができる。
3 協議会は前2項の規定により、教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ学校長の意見を聴取するものとする。
(学校の義務)
第16条 学校は、協議会が審議し承認した教育の基本方針を尊重して学校運営を行わなければならない。
(学校運営等に関する評価)
第17条 協議会は、毎年度1回以上、学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第18条 協議会は、学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう協議の結果等の情報を、地域住民等に対して積極的に提供するよう努めるものとする。
(会議の公開)
第19条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開とする。
(1) 学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議するとき。
(2) その他、特別の事情により、協議会が公開すべきでないと認めたとき。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第20条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るために必要な研修を行うものとする。
(指導、助言及び支援)
第21条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び学校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。