○鮭川村村立学校設置条例

平成22年3月15日

条例第1号

鮭川村村立学校設置条例(昭和39年条例第24号)の全部を、次のように改正する。

(設置)

第1条 本村に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条に定める小学校及び中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 小学校

名称

位置

鮭川村立鮭川小学校

鮭川村大字佐渡2000番2

(2) 中学校

名称

位置

鮭川村立鮭川中学校

鮭川村大字庭月2510番1

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

鮭川村村立学校設置条例

平成22年3月15日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月15日 条例第1号