○鮭川村村立学校設置条例
平成22年3月15日
条例第1号
鮭川村村立学校設置条例(昭和39年条例第24号)の全部を、次のように改正する。
(設置)
第1条 本村に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条に定める小学校及び中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 小学校
名称
位置
鮭川村立鮭川小学校
鮭川村大字佐渡2000番2
(2) 中学校
鮭川村立鮭川中学校
鮭川村大字庭月2510番1
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
平成22年3月15日 条例第1号
(平成23年4月1日施行)