○鮭川村認知症総合支援事業実施規則

令和2年4月21日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、本村が実施する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、認知症になっても住み慣れた地域で生活するために、医療と介護の連携強化や認知症の人及びその家族への効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、村とする。

2 村長は、事業を効果的に実施できると認めるときは、介護保険法第115条の47第1項の規定により、その全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等の連携、調整等に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人及びその家族に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人及びその家族に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人及びその家族に対する支援について必要な事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 村長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員を配置し、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 村長は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置するものとする。

2 支援チームの構成は専門職2名以上及び認知症サポート医(以下「サポート医」という。)1名をもって構成する。

3 専門職は、次の各号をすべて満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等いずれかの医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を習得した者。ただし、やむをえない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。

4 サポート医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症の確定診断を行うことのできるサポート医である医師。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号の医師も認めることとする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間でサポート医研修を受講する予定のある者

(2) サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

5 支援チームの対象となる者は、村内に在住する40歳以上で、在宅で生活している認知症が疑われる者、又は認知症の者で、次の各号に掲げる基準に該当し、支援チームの介入に本人又は家族が同意した者。

(1) 医療・介護サービスを受けていない者、又は中断をしている者で次のいずれかに該当する者。

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスを中断している者

(2) 医療・介護サービスを利用しているが認知症の行動・心理症状が顕著なために苦慮している者。

6 訪問支援対象者へ医療・介護サービスの医療・介護サービスが円滑に導入されることを目的とし、専門医を含めたチーム員会議にて、支援の方向性を決定していく。

7 チーム員会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問支援対象者の課題や必要な支援についてアセスメントをする。

(2) アセスメント内容に応じて、支援方針、支援内容や支援頻度等を検討する。

(検討委員会の設置)

第6条 村長は、前条に規定する支援チームの効率的な推進を図るため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、支援チームの次に掲げる事項について検証する。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関する事項

(2) 医療機関、関係機関等との連携に関する事項

(3) その他支援チームの活動に関し必要な事項

3 委員会の委員は、鮭川村地域包括支援センター運営協議会設置規則(令和2年鮭川村告示第26号)に規定する委員を充てることができるものとする。

(守秘義務)

第7条 事業に従事する者は、事業に関し知り得た個人に関する情報、その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償)

第8条 第5条に規定にするチーム員会議に参加したチーム員には、報償金を支給することができる。ただし、地方公共団体の職員又はこれに準ずる者については、この限りではない。

2 委員には、予算の範囲内において報償金を支給する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

鮭川村認知症総合支援事業実施規則

令和2年4月21日 規則第27号

(令和2年4月21日施行)