○鮭川村地域包括支援センター運営協議会設置規則
令和2年4月21日
規則第26号
(設置)
第1条 村長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の39第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置及び円滑かつ適正な運営を図るため、鮭川村地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
2 センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
(1) センターの担当する圏域の設定
(2) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
(3) センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
(4) センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の決定
(5) その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と判断される事項
3 センターの運営に関すること。
4 センターの職員を確保するための協議会の構成員や地域の関係団体等間の調整に関すること。
5 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発、その他の地域包括ケアに関する事項で、協議会が必要と判断した事項に関すること。
6 地域密着サービスの運営に関すること。
(委員及び委員の任期)
第3条 協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織し、村長が委嘱する。
(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体に属する者。
(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者。
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業を担う関係者。
(4) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選により選出する。
2 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の議長となる。
(事務局)
第6条 協議会の円滑な運営を行うため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長を置き、事務局長は鮭川村介護保険担当課長の職にあるものを充てる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、鮭川村介護保険担当課において処理する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償)
第9条 第5条に規定する会議に出席した委員には、報償金を支給することができる。ただし、公務で出席した地方公共団体の職員又はこれに準ずる者については、この限りではない。
2 委員には、予算の範囲内において報償金を支給する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。