○鮭川村社会教育指導員の設置に関する規則

令和2年3月31日

教委規則第2号

鮭川村社会教育指導員の設置及び服務に関する規則(昭和50年教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村社会教育の振興及び指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関する事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、3名以内とする。

(任期)

第3条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(委嘱)

第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育又は学校教育の経験を有し、教育一般に関して豊かな識見を有し、社会教育に関する指導技術を身につけていること。

(2) 地域住民から信頼されている者であること。

(3) 健康であること。

(任務)

第5条 指導員の任務は、次のとおりとし、教育長の指示をうけて行うものとする。

(1) 社会教育における指導又は相談に関すること。

(2) 社会教育団体の育成及び指導助言に関すること。

(3) その他社会教育の推進に関すること。

(給与、勤務時間等)

第6条 指導員の給与及び勤務時間等については、この規則で定めるもののほか、鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第1号)並びに鮭川村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号)に規定する職員等の例による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鮭川村社会教育指導員の設置に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号