○鮭川村社会教育指導員の設置に関する規則
令和2年3月31日
教委規則第2号
鮭川村社会教育指導員の設置及び服務に関する規則(昭和50年教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村社会教育の振興及び指導層の充実を図るため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置に関する事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 指導員の定数は、3名以内とする。
(任期)
第3条 指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育又は学校教育の経験を有し、教育一般に関して豊かな識見を有し、社会教育に関する指導技術を身につけていること。
(2) 地域住民から信頼されている者であること。
(3) 健康であること。
(任務)
第5条 指導員の任務は、次のとおりとし、教育長の指示をうけて行うものとする。
(1) 社会教育における指導又は相談に関すること。
(2) 社会教育団体の育成及び指導助言に関すること。
(3) その他社会教育の推進に関すること。
(給与、勤務時間等)
第6条 指導員の給与及び勤務時間等については、この規則で定めるもののほか、鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第1号)並びに鮭川村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号)に規定する職員等の例による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。