○鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 技能労務職給料表(別表第2)

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第3に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び資格等欄の区分に応じて適用する。

(給料の支給)

第6条 鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「給与条例」という。)第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

2 給与条例第9条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

3 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第7条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、支給額は7,000円を超えないものとする。

(時間外勤務手当)

第8条 給与条例第18条第1項第2項第3項本文及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第18条第3項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第18条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日勤務手当)

第9条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第19条

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日

鮭川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

、正規の勤務時間

、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

(端数計算)

第10条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条において準用する給与条例第18条及び前条において準用する給与条例第19条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第11条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第18条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第11条の2 給与条例第26条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条中「第18条第2項及び第3項」とあるのは「第18条の2第2項」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第8条において準用する給与条例第18条及び第9条において準用する給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、欠勤が10日を超える場合は、前条の勤務1時間当たりの給与額に当該月の勤務時間を乗じて得た額を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第14条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じて、第8条の規定に準じて支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の135)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第17条 第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 給与条例第25条から第25条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分未満の者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して村長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 給与条例第26条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第26条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「会計年度に任用職員」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれその基準日現在以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して村長が定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第1項後段第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日とする。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第20条 第15条及び第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、第12条第1項に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第14条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第14条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第14条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、欠勤が10日を超える場合は、前条の勤務1時間当たりの報酬額に当該月の勤務時間を乗じて得た額を支給する。

3 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 条例第6条に規定する通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 条例第6条に規定する職務のための旅行に係る費用弁償の額は、鮭川村一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和46年条例第2号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第6条第1項に規定する行政職給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与からの控除)

第24条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第25条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の職種並びに基本報酬の区分及び額については別表第4に掲げるものの他、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

2 令和4年6月に支給する期末手当については、第11条及び第18条の規定により準用することとされる鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年鮭川村条例第3号)附則第2項の規定は、適用しない。

(令和2年7月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年10月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月21日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の規則の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。

(令和5年12月1日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の規定による改正後の鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第2の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の規則の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。

(令和6年3月29日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第第3の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給料の切替)

3 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の規則の規定の提供を受けていたフルタイム会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の切替日における号給(以下「新号給」という。」は、切替日の前日においてその者が受けていた号級(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

職務の等級

旧号給

新号給

保育士

地域活性化推進員

英語指導員・特別教育支援員

左欄に掲げる職種以外の職種

地域活性化推進員

左欄に掲げる職種以外の職種

1等級

1




1

2等級

1



2




2

2



3




2

3



4




2

4



5




2

5



6




3

6



7




3

7


1

8




3

8

1―18


9

15



3

9

1―18


10

16



4

10

1―18


11

16



4

11

1―19


12

16



4

12

1―19


13

16



4

13

1―19


14

17



5

14

1―19


15

17



5

15

1―20


16

17



5

16

1―20

11

17

17



5

17

1―20

12

18

18



6

18

1―20


19

18



6

19

1―21


20

18



6

20

1―21


21

18



6

21

1―21

19

22

19



7

22

1―21

20

23

19



7

23

1―22

20

24

19

13


7

24

1―22

20

25

19

14


7

25

1―22

20

26

20

14

16

8

26

1―22

21

27

20

14

17

8

27


21

28

20

14


8

28


21

29

20

15


8

29


21

30

21

15


9

30


22

31

21

15


9

31


22

32

21

15


9

32


22

33

21

16


9

33


22

34

22

16


10

34


23

35

22

16


10

35


23

36

22

16


10

36


23

37

22

17


10

37


23

38

23

17


10

38


24

39

23

17


10

39


24

40

23

17


10

40


24

41

23

18


10

41


24

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額 円

給料月額 円

1

185,100

233,600

2

186,200

235,100

3

187,500

236,700

4

188,600

238,200

5

189,700

239,700

6

191,500

241,200

7

193,100

242,700

8

194,700

244,300

9

196,400

245,800

10

198,200

247,200

11

199,800

248,600

12

201,400

250,100

13

203,200

251,300

14

204,900

252,500

15

206,600

253,700

16

208,400

254,900

17

209,800

256,000

18

211,400

257,200

19

213,000

258,300

20

214,500

259,400

21

216,200

260,400

22

217,800

261,400

23

219,500

262,400

24

221,200

263,400

25

222,900

264,500

26

224,700

265,400

27

226,200

266,300

28

227,800

267,200

29

229,100

268,000

30

230,200

268,800

31

231,400

269,600

32

232,500

270,500

33

233,600

271,200

34

234,700

272,000

35

235,800

272,800

36

236,900

273,500

37

238,100

274,200

38

239,100

275,000

39

240,100

275,800

40

241,000

276,500

41

241,900

277,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第25条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

技能労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額 円

1

185,100

2

186,200

3

187,500

4

188,600

5

189,700

6

191,500

7

193,100

8

194,700

9

196,400

10

198,200

11

199,800

12

201,400

13

203,200

14

204,900

15

206,600

16

208,400

17

209,800

18

211,400

19

213,000

20

214,500

21

216,200

22

217,800

23

219,500

24

221,200

25

222,900

26

224,700

27

226,200

28

227,800

29

229,100

30

230,200

備考 この表は、技能労務職のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

資格等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務


1

1

1

10

交通安全専門指導員


1

1

1

10

保育士

保育士

1

15

1

23

保育補助


1

1

1

10

社会教育指導員


1

1

1

10

英語指導員


1

16

1

17

教育指導主幹

教員

2

19

2

24

教育指導員

教員

2

10

2

14

特別教育支援員

教員

1

16

1

17

生活支援員


1

1

1

10

土地改良推進員


2

1

2

1

地域活性化推進員


1

13

1

22

主任介護支援専門員

主任介護支援専門員

2

23

2

24

イ 技能労務職給料表職種別基準表

職種

資格等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

調理師

調理師

1

1

1

10

用務員


1

1

1

10

別表第4(第26条関係)

職種

基本報酬の区分

金額

除雪オペレーター(1年目)

月額

227,000円

除雪オペレーター(2年目)

月額

230,000円

期日前事務従事者

日額

11,000円~(地域別最低賃金額による)

鮭川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年4月1日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第1号
令和2年7月16日 規則第31号
令和3年10月21日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第7号
令和4年11月21日 規則第10号
令和5年12月1日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第3号
令和6年12月17日 規則第18号