○鮭川村農業委員会の委員等の能率給に関する規則
令和2年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第22号。以下「条例」という。)第4条別表第3の規定に基づき、農業委員会会長、農業委員会会長代理、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する次に掲げる活動とする。
(1) 担い手への農地集積・集約化の推進活動
(2) 遊休農地の発生防止・解消活動
(3) 農地中間管理機構との連携活動
(4) 新規参入の促進活動
(5) 前各号の活動に必要な会議(活動の報告、情報の共有並びに活動及び成果実績の取りまとめ等を行う会議。ただし、総会及び総会に付随して実施する会議を除く。)
(6) その他農地利用の最適化に必要な活動
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 能率給の額は、次の各号に掲げる額を合算した額とする。
(1) 交付金のうち、活動実績に応じた交付金に相当する額を、委員の人数で除して得た額。ただし、年度の途中で任免した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額。
(2) 交付金のうち、成果実績に応じた交付金に相当する額を、委員等の活動時間等に応じて算定した額。
2 前項各号の規定により算定する場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員等について当該四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金との間に差額を生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員の支給額において調整する。
(活動実績の報告)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌月末までに、農業委員会活動記録簿により農地利用最適化業務に係る活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。
(能率給の支給時期)
第6条 村長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(能率給の返還)
第7条 村長は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。