○鮭川村特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年6月22日

条例第22号

鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第38号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(村長等の給与)

第2条 次に掲げる特別職の職員(以下「村長等」という。)の給料は、別表第1のとおりとする。

(1) 村長

(2) 副村長

(3) 教育長

2 村長等には、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当を支給する。

3 前2項に規定する給与の支給方法等については、鮭川村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第7号。以下「一般職の条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、一般職の条例第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とする。

(議会の議員の議員報酬等)

第3条 議会の議員には、議員報酬及び期末手当を支給する。

2 議会の議員の議員報酬は、別表第2のとおりとする。

3 前項及び議会の議員の期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の条例第25条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「議会の議員の受けるべき議員報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(非常勤職員の報酬)

第4条 非常勤の職員(法第3条第3項第5号の規定に該当する者に属するものを除く。以下同じ。)には、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。

2 非常勤の職員の報酬は、別表第3のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第5条 新たに非常勤の職員となった者には、その日から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。

2 非常勤の職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 非常勤の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により報酬を支給する場合であって、月(報酬の額が年額で定められている者については、次条第1項の規定による各計算期間。以下本項において同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。

(報酬の支給期日)

第6条 非常勤の職員に対する年額の報酬の計算期間は、年の4月から7月まで、8月から11月まで及び12月から翌年3月までとし、1計算期間につき報酬額の3分の1の額をそれぞれ7月末日、11月末日及び3月末日に支給する。ただし、分割して支給することが、報酬の額その他の理由により適当でないと認められるものについては、この限りでない。

2 非常勤の職員に対する日額の報酬は、その支給の事由の生じた日に支給する。

3 非常勤の職員に対する月額の報酬の支給方法は、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和45年7月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日に在職する常勤の職員及び議会の議員に対して期末手当を支給する。

3 前項に規定する期末手当の額及び支給日は、一般職の職員の例による。

4 村長の給料は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成15年9月1日から平成15年9月30日までの間、村長の受けるべき給料の額から別表第1に掲げる村長の給料月額に100分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

5 助役の給料は、第2条第1項の規定にかかわらず、平成15年9月1日から平成15年9月30日までの間、助役の受けるべき給料の額から別表第1に掲げる助役の給料月額に100分の10の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

6 平成15年12月に支給する期末手当については、第2条及び第3条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第20号)附則第5項の規定は、適用しない。

(期末手当の額の特例)

7 平成17年12月に支給する期末手当については、第2条及び第3条の規定によりその例によることとされる鮭川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第20号)附則第5項の規定は、適用しない。

(昭和45年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。ただし、第4条第2項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月22日条例第16号)

この条例は、別に定める日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第2中、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、老人家庭奉仕員及び国民年金納付組合長に係る改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に旧条例の規定により支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和47年10月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年5月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条ただし書の規定は、昭和50年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に旧条例の規定により支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和50年12月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和51年12月4日に、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条又は第7条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第4条又は第7条第2項の規定に基づいて、その者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与及び報酬は、改正後の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和52年3月17日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月8日条例第5号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年12月27日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給料及び報酬は、改正後の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第3に係る改正規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第4号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第3中選挙長、投票管理者及び開票管理者、投票立会人及び開票立会人に係る改正規定は、公布の日から施行し、昭和58年6月26日から適用する。

2 この条例施行前に旧条例の規定により支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第3に係る改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に旧条例の規定に基づいて支給を受けた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和61年4月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年1月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の鮭川村教育長の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の特別職の条例の規定及び改正後の教育長の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第2条の規定による改正前の鮭川村教育長の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の特別職の条例の規定及び改正後の教育長の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成3年12月24日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第8号で平成4年1月1日から施行。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年4月1日から施行)

(平成4年6月19日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に旧条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年6月21日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年6月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第3に定める特別職の規定については、平成6年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に旧条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年6月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定にかかわらず、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)、同表中「310,000円」とあるのは「294,500円」と、「250,000円」とあるのは「242,500円」と、「230,000円」とあるのは「225,400円」とする。ただし、特別職給与条例第3条第3項に規定する期末手当の額の計算の基礎となる報酬月額(特例期間中に退職することとなる場合における退職する日に属する月の報酬月額を含む。)は、それぞれ当該基礎額とする。

(平成9年12月22日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条並びに第3条の適用については、それぞれこれらの規定によりその例によることとされている一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第10号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年条例第10号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年4月9日条例第16号)

この条例は、平成10年4月9日から施行する。

(平成10年6月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、附則第5項、第7項、第8項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月18日条例第4号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 鮭川村特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 鮭川村特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年8月27日条例第13号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日条例第6号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年6月及び12月に支給する村長及び助役の期末手当の額は、鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第2条第3項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算出して得た額から、村長にあっては、特別職給与条例別表第1に掲げるその者に係る額に100分の100、助役にあっては、当該額に100分の25を乗じて得た額を、それぞれ減じた額とする。

(平成17年3月22日条例第4号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第13号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年6月15日条例第15号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日条例第11号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月支給における期末手当の特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当については、第2条第3項及び第3条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成21年5月26日条例第10号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。

(平成27年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、この条例による改正前の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例、鮭川村職員定数条例、鮭川村教育長の勤務条件に関する条例、鮭川村表彰条例、鮭川村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、鮭川村総合開発計画審議会条例及び鮭川村特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年6月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。

(平成29年12月13日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。

(平成30年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月11日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。

(平成31年3月13日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与並びに報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与並びに報酬は、改正後の条例の規定による給与並びに報酬の内払とみなす。

(令和2年3月11日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。

(令和4年3月18日条例第2号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月期に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月期に支給する期末手当の額は、改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例第2条第3項及び第3条第3項並びに改正前の特別職の職員の給与に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月期に支給された期末手当の額に、165分の5を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月15日条例第7号)

この条例は公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年11月21日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月1日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鮭川村特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

村長

820,000円

副村長

620,000円

教育長

575,000円

別表第2(第3条関係)

職名

議員報酬月額

議長

310,000円

副議長

250,000円

議員

230,000円

別表第3(第4条関係)

職名

報酬額

教育委員会

委員

年額 230,000円

農業委員会

会長

年額 基本給 310,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

会長代理

年額 基本給 250,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

委員

年額 基本給 230,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

農地利用最適化推進委員

年額 基本給161,000円

能率給 予算の範囲内で村長が定める額

監査委員

識見者委員

年額 310,000円

議員である者

年額 230,000円

選挙管理委員会

委員長

年額 155,000円

委員

年額 115,000円

補充員

日額 5,600円

投票管理者

日額 12,800円

投票立会人

日額 10,900円

期日前投票管理者

日額 11,300円

期日前投票立会人

日額 9,600円

選挙長及び開票管理者

1回 10,800円

開票立会人及び選挙立会人

1回 8,900円

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,600円

特別職報酬等審議会委員

日額 5,600円

総合開発計画審議会委員

日額 5,600円

情報公開審査委員

日額 5,600円

個人情報保護審査会委員

日額 5,600円

環境審議会委員

日額 5,600円

防災会議委員

日額 5,600円

消防団

団長

年額 155,000円

副団長

年額 83,000円

分団長

年額 54,000円

副分団長

年額 45,500円

部長

年額 37,000円

班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

機能別団員

年額 10,000円

青少年問題協議会委員

年額 11,500円

社会教育委員

年額 21,000円

スポーツ推進委員

年額 21,000円

文化財保護審議会委員

年額 21,000円

公民館運営審議会委員

年額 11,500円

鮭川村嘱託医

月額 58,000円

産業医

月額 58,000円

障害支援区分認定審査会

医師

日額 20,800円

委員

日額 5,600円

いじめ問題対策専門委員会委員

日額 20,000円以内で任命権者が定める額

いじめ問題再調査委員会委員

日額 20,000円以内で任命権者が定める額

地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号の職にある者

日額をもって定める者

勤務1日につき、5,600円以内で任命権者が定める額

月額をもって定める者

月額300,000円以内で任命権者が定める額

年額をもって定める者

年額310,000円以内で任命権者が定める額

鮭川村特別職の職員の給与に関する条例

昭和45年6月22日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年6月22日 条例第22号
昭和45年12月26日 条例第30号
昭和46年6月24日 条例第10号
昭和46年12月22日 条例第16号
昭和47年3月24日 条例第1号
昭和47年10月3日 条例第9号
昭和48年3月20日 条例第3号
昭和49年5月1日 条例第8号
昭和49年12月24日 条例第19号
昭和50年12月25日 条例第11号
昭和51年3月17日 条例第2号
昭和51年10月1日 条例第19号
昭和51年12月24日 条例第22号
昭和52年3月17日 条例第3号
昭和52年6月8日 条例第5号
昭和52年12月27日 条例第14号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和53年12月23日 条例第18号
昭和54年3月19日 条例第4号
昭和54年12月24日 条例第15号
昭和55年7月1日 条例第8号
昭和56年3月20日 条例第2号
昭和59年3月22日 条例第4号
昭和60年3月20日 条例第3号
昭和61年3月19日 条例第3号
昭和61年4月24日 条例第14号
昭和63年3月23日 条例第5号
平成元年7月1日 条例第16号
平成2年1月23日 条例第1号
平成2年12月25日 条例第11号
平成3年12月24日 条例第22号
平成4年6月19日 条例第14号
平成5年6月23日 条例第12号
平成6年6月21日 条例第12号
平成7年6月19日 条例第11号
平成8年3月22日 条例第3号
平成9年12月22日 条例第11号
平成10年4月9日 条例第16号
平成10年6月12日 条例第18号
平成10年12月18日 条例第26号
平成12年3月21日 条例第15号
平成13年6月25日 条例第4号
平成14年12月26日 条例第26号
平成15年3月18日 条例第4号
平成15年8月27日 条例第13号
平成15年12月1日 条例第21号
平成16年3月17日 条例第6号
平成17年3月22日 条例第4号
平成17年6月28日 条例第13号
平成17年11月30日 条例第20号
平成18年6月15日 条例第15号
平成19年3月16日 条例第3号
平成19年6月26日 条例第11号
平成20年9月18日 条例第14号
平成21年5月26日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第16号
平成24年3月15日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第10号
平成26年12月15日 条例第20号
平成27年3月17日 条例第1号
平成27年6月10日 条例第16号
平成28年3月11日 条例第9号
平成28年12月15日 条例第22号
平成28年12月20日 条例第24号
平成29年12月13日 条例第11号
平成30年3月16日 条例第10号
平成30年12月11日 条例第15号
平成31年3月13日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第23号
令和2年3月11日 条例第2号
令和2年12月1日 条例第19号
令和4年3月18日 条例第2号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年9月15日 条例第7号
令和4年11月21日 条例第13号
令和5年12月1日 条例第12号