○鮭川村監査委員事務執行規程
令和2年3月13日
監委告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、鮭川村監査委員条例(平成12年条例第1号)第12条の規定に基づき、鮭川村監査委員(以下「監査委員」という。)の事務の効率的な執行を確保することを目的とする。
(監査の基準)
第2条 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関しては、別に定める鮭川村監査基準(令和2年監査委員告示第2号)に基づいて実施するものとする。
(協議)
第3条 法令に定めるものを除き、監査委員の協議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 監査計画に関すること。
(2) 監査等の実施に関すること。
(3) その他、監査委員において必要と認めること。
(補助職員)
第4条 監査委員の事務を補助させるため、監査委員事務局に事務局長及び書記を置く。
(文書の取扱い)
第5条 文書の取扱いについては、鮭川村文書管理規程(昭和46年訓令第1号)の例による。
(公印)
第6条 公印は次の通りとする。
代表監査委員 | 事務局長 | ||
寸法1.8cm | 寸法1.8cm |
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。