○鮭川村監査委員事務執行規程

令和2年3月13日

監委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、鮭川村監査委員条例(平成12年条例第1号)第12条の規定に基づき、鮭川村監査委員(以下「監査委員」という。)の事務の効率的な執行を確保することを目的とする。

(監査の基準)

第2条 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に関しては、別に定める鮭川村監査基準(令和2年監査委員告示第2号)に基づいて実施するものとする。

(協議)

第3条 法令に定めるものを除き、監査委員の協議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 監査計画に関すること。

(2) 監査等の実施に関すること。

(3) その他、監査委員において必要と認めること。

(補助職員)

第4条 監査委員の事務を補助させるため、監査委員事務局に事務局長及び書記を置く。

(文書の取扱い)

第5条 文書の取扱いについては、鮭川村文書管理規程(昭和46年訓令第1号)の例による。

(公印)

第6条 公印は次の通りとする。


代表監査委員


事務局長

寸法1.8cm

画像

寸法1.8cm

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(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鮭川村監査委員事務執行規程

令和2年3月13日 監査委員告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和2年3月13日 監査委員告示第1号