○鮭川村土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成29年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月3日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の区分 | 分担金額 |
農地等災害復旧事業 | 当該年度における事業に要する費用から、国又は県から交付を受けた補助金並びに国又は県から交付を受けた補助金を除いた額の90%に相当する金額を除いた額 |
上記以外の団体営土地改良事業 | 当該年度における事業に要する費用から、国又は県から交付を受けた補助金並びに村負担5%に相当する金額を除いた額。ただし、村長が特別の事情があると認めたものについては、この限りではない |