○鮭川村土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成29年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村土地改良事業分担金徴収条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条第1項及び第3項に規定する分担金の額は、別表に掲げる額の範囲内とする。

2 村長は、条例第3条第1項の規定により分担金の額を決定したときは、鮭川村土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により、その旨を納付義務者に通知するものとする。

3 村長は、条例第3条第3項の規定に基づき、前項の規定により通知をした後において分担金の額を変更したときは、鮭川村土地改良事業分担金変更通知書(様式第2号)により、その旨を納付義務者に通知するものとする。

(分担金の減免、徴収猶予)

第3条 条例第7条の規定により分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、鮭川村土地改良事業分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、その適否を決定し、鮭川村土地改良事業分担金徴収猶予(減免)決定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の区分

分担金額

農地等災害復旧事業

当該年度における事業に要する費用から、国又は県から交付を受けた補助金並びに国又は県から交付を受けた補助金を除いた額の90%に相当する金額を除いた額

上記以外の団体営土地改良事業

当該年度における事業に要する費用から、国又は県から交付を受けた補助金並びに村負担5%に相当する金額を除いた額。ただし、村長が特別の事情があると認めたものについては、この限りではない

画像

画像

画像

画像

鮭川村土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成29年3月31日 規則第6号

(平成30年9月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年9月3日 規則第6号