○鮭川村農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成28年12月27日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、村及び鮭川村農業委員会(以下「委員会」という。)が鮭川村農業委員会の農地利用最適化推進員委員の定数に関する条例(平成28年条例第21号)に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 委員会の推進委員の推薦及び募集方法は、次のとおりとする。
(1) 村内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
2 前項の推薦及び募集は、「人・農地プラン(地域農業マスタープラン)」を作成している地区を基本とする。
人・農地プラン作成地区(12地区) | 絵馬河・泉川地区 川口地区 向居・上大渕地区 佐渡・日下地区 中渡・羽根沢地区 曲川地区 芦沢地区 庭月地区 岩木地区 石名坂地区 牛潜地区 京塚地区 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 委員会の推進委員の候補者として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 村の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 推進委員の委嘱にあたっては、次の手続きを経るものとする。
3 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする区域(第2条第2項に規定する区域)
(2) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢、性別
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他、当該推薦をする団体の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について推進委員及び農業委員の両方に推薦しているか否かの別
4 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した文書を、委員会に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 委員会の推進委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 村の広報紙への掲載
(2) 村の掲示板への掲示
(3) 村のホームページへの掲載
(4) その他
2 募集に応募する者は、鮭川村農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏住所、氏名、職業、年齢、性別、応募区域、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が、推進委員及び農業委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載した文書を、農業委員会に提出(郵送も可)するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・応募した者の公表等)
第6条 推薦・募集方法、募集期間、推薦・応募書面の提出方法等必要な事項を事前に公表するものとし、村のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく応募状況を公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び応募した者の氏名、地区、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者及び応募した者の数を公表するものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、会長に意見を報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 会長は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員会総会で決定し、当該候補者について、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 委員会の推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、推進委員の補充をすることができる。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進委員の欠員は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。