○鮭川村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、鮭川村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(推進委員の定数)

第2条 推進委員の定数は、4人とする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

鮭川村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第21号