○鮭川村農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年12月15日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、鮭川村農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(推進委員の定数)
第2条 推進委員の定数は、4人とする。
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
平成28年12月15日 条例第21号
(平成29年4月1日施行)