○鮭川村農業委員会委員選任に関する規則

平成28年12月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、村及び鮭川村農業委員会(以下「委員会」という。)鮭川村農業委員会委員の定数に関する条例(平成28年条例第20号)に基づき、農業委員(以下「委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 委員会の委員の推薦及び募集方法は、次のとおりとする。

(1) 村内の地区又は全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第3条 委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員会委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する者を基本とし、村外に住所を有する者も妨げない

(2) 村が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 村の職員でない者

(推薦手続等)

第4条 委員会の委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。

2 推薦にあたっては第2条第1号については規定する村内の地区又は全域から農業者等3人以上が連名したうえで当該農業者等の代表者が、第2条第2号については当該団体等の代表者が鮭川村農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)を鮭川村長に提出するものとする。

3 推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢、性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他、当該推薦をする団体の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の両方に推薦しているか否かの別

4 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した文書を、村長に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 委員会の委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて、村内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 村の広報紙への掲載

(2) 村の掲示板への掲示

(3) 村のホームページへの掲載

(4) その他

2 募集に応募する者は、鮭川村農業委員会委員候補者応募申出書(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(4) 応募者が、農業委員会委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別

3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載した文書を、村長に提出するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・応募した者の公表等)

第6条 推薦・募集方法、募集期間、推薦・応募書面の提出方法等必要な事項を事前に公表するものとし、村のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく応募状況を公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者並びに応募した者の氏名、地区、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者並びに応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、村長は「鮭川村農業委員会委員候補者評価委員会運営要綱」に基づく鮭川村農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価に係る意見を求めるものとする。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価し、村長に意見を報告するものとする。

(委員の選任)

第8条 村長は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員候補者を決定し、当該候補者について、議会の同意を受けたうえで、委員に選任するものとする。

(委員の補充)

第9条 委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに委員の補充に努めなければならない。

(雑則)

第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鮭川村農業委員会委員選任に関する規則

平成28年12月27日 規則第12号

(平成28年12月27日施行)