○鮭川村農業委員会委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、鮭川村農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、7人とする。

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鮭川村農業委員会委員定数条例の廃止)

2 鮭川村農業委員会委員定数条例(昭和35年条例第4号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の鮭川村農業委員会委員定数条例は、現に在任する委員の任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

鮭川村農業委員会委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第20号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第20号