○鮭川村農業委員会委員の定数に関する条例
平成28年12月15日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、鮭川村農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、7人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鮭川村農業委員会委員定数条例の廃止)
2 鮭川村農業委員会委員定数条例(昭和35年条例第4号)は廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の鮭川村農業委員会委員定数条例は、現に在任する委員の任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。