○鮭川村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条の規定による鮭川村定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)への入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 住民票の写し(入居予定者全員の続柄及び本籍が記載されたもの)

(2) 過去1年間における所得証明書(16歳以上の入居予定者全員)

(3) 市区町村税等の滞納がないことを証する書面(16歳以上の入居予定者全員)

(4) 暴力団員ではない旨の誓約書(様式第2号)

(5) その他村長が必要と認める書類

(入居者の選考及び方法)

第3条 条例第8条第1項に規定する入居者の選考の基準及び方法は、次のとおりとする。

(1) 入居申込みをした者の家族構成を別表第1の項目と照合し、その該当する項目の点数を加算し、一定数の者を入居候補者として選考する。

(2) 前号の規定により選考した入居候補者に対して面接を行い、次に掲げる事項について判定する。

 当該定住促進住宅に入居し定住しようとする目的

 地域活動への参加の意志

 その他定住の意志を確認するため必要な事項

(3) 第1号の規定により算出した点数及び前号の基準による面接の判定に基づき、第1号の規定により選考した入居候補者の中から最も適当と認める者を入居者として決定する。

2 前項第1号及び第2号に規定する入居候補者の選考及び面接は、入居者選考委員会が行う。

(入居者選考委員会)

第4条 前条第2項の規定により次の者を委員とする入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

副村長

総務課長

住民税務課長

健康福祉課長

農村整備課長

むらづくり推進課長

その他村長が必要と認めた者

2 委員は、村長が委嘱し、委員長は副村長とする。

3 委員長が不在のときは、職務代理者を置き、職務代理者は総務課長の職にある者とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(審議事項)

第6条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 第3条第2項に関する事項

(2) 公開抽選会に関する事項

(3) 入居申込者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではない事に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(入居者の決定及び入居許可)

第7条 村長は、条例第8条第3項の規定により入居者を決定し、入居の許可をしたときは、定住促進住宅入居者決定通知書兼入居許可書(様式第3号)を交付する。

(入居補欠通知書)

第8条 村長は、条例第9条第2項の規定に基づいて入居補欠者を定めたときは、定住促進住宅入居補欠通知書(様式第4号)によって通知する。

(入居の手続)

第9条 入居の許可を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、定住促進住宅使用請書(様式第5号)に、連帯保証人の住民票の写し、印鑑登録証明書及び過去1年間における所得証明書(いずれも第3項に該当するときを除く。)その他村長が必要と認める書類を添付して提出するものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する村長が適当と認める連帯保証人は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 入居決定者と別に居住し、独立した生計を営む者

(2) その他村長が認める者

3 条例第11条第3項に規定する連帯保証人の連署を必要としないこととすることができるときは、入居決定者が村長の認める家賃債務保証事業者と家賃債務保証契約を締結するときとする。

4 村長は、連帯保証人が不適当と認めたときは、その変更を命じることができる。

(入居可能日通知書)

第10条 条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、定住促進住宅入居可能日通知書(様式第6号)を交付して行う。

(入居辞退届)

第11条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、入居許可書の通知を受けた翌日から7日以内に定住促進住宅入居辞退届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第12条 入居者が、請書を提出した後、連帯保証人の死亡、辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、理由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め、定住促進住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)第9条第1項に定める添付書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、連帯保証人の変更を承認したときは、入居者に連帯保証人変更承認書(様式第9号)を交付する。

3 入居者は、連帯保証人が住所等を変更したときは、速やかに連帯保証人住所等変更届(様式第10号)により村長に届け出なければならない。

(異動届)

第13条 入居者は、入居者及び世帯員に出生、死亡、転出又は婚姻等異動があった場合は、速やかに異動届(様式第11号)に異動を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第14条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする者は、定住促進住宅同居承認申請書(様式第12号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の同居承認申請書の提出があった場合において、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居することにやむを得ない理由があると認めたときは、同居の承認をすることができる。

(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者の三親等内の血族又は姻族

(2) その他村長が特別の事情があると認めた者

3 村長は、第1項の規定による申請を承認したときは、定住促進住宅同居承認書(様式第13号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継)

第15条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(様式第14号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、定住促進住宅入居承継承認書(様式第15号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 入居の承継の承認を受けた者は、前項の規定による通知を受けた日から10日以内に第9条に規定する請書を村長に提出しなければならない。

(家賃の決定及び変更)

第16条 条例第14条第1項に規定する控除額は、別表第2に掲げる入居者の家族構成の区分に応じ、それぞれ同表の控除額の欄に定める額とする。

2 前項の規定による控除を受けようとする者は、定住促進住宅家賃控除(変更)申請書(様式第16号)により村長に申請しなければならない。控除を受けている者が、その控除に係る家族構成の区分に変動があった場合も、同様とする。

3 条例第14条第4項第2号の規定による家賃の変更は、変更事由発生日の翌月以降で村長が適当と認める月からとする。ただし、中学校の卒業による変更については、その事由の発生した月以降で村長が適当と認める月からとする。

4 村長は、前各項の規定に基づいて家賃を決定したときは、定住促進住宅家賃決定通知書(様式第17号)により入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予の手続)

第17条 入居者が、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする場合は、減免のときは定住促進住宅家賃、敷金減免申請書(様式第18号)、徴収猶予のときは定住促進住宅家賃、敷金徴収猶予申請書(様式第19号)に、その理由を証する書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を決定したときは、減免のときは定住促進住宅家賃、敷金減免決定書(様式第20号)、徴収猶予のときは定住促進住宅家賃、敷金徴収猶予決定書(様式第21号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第18条 入居者が定住促進住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、入居者が定住促進住宅を明け渡した場合において、条例第19条第3項ただし書の未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金に敷金控除明細書(様式第23号)を添えて還付するものとする。

(一時不使用届)

第19条 条例第24条の定住促進住宅を使用しないときの届出は、定住促進住宅を使用しなくなる日の7日前までに、定住促進住宅一時不使用届(様式第24号)により行わなければならない。

(用途変更)

第20条 条例第26条ただし書の規定により定住促進住宅を住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、定住促進住宅併用承認申請書(様式第25号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、定住促進住宅併用承認書(様式第26号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替等)

第21条 条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、定住促進住宅模様替等承認申請書(様式第27号)に設計書及び設計図を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、定住促進住宅模様替等承認書(様式第28号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、工事完了後7日以内に、定住促進住宅模様替等完成届(様式第29号)を村長に提出しなければならない。

(定住促進住宅明渡届)

第22条 条例第28条第1項の規定による定住促進住宅の明け渡しの届出は、定住促進住宅明渡届(様式第30号)により行わなければならない。

(借上げによる定住促進住宅の明け渡し請求)

第23条 条例第29条第5項の規定による定住促進住宅の明け渡しの請求は、定住促進住宅明渡通知書(様式第31号)により行わなければならない。

(立入検査員証)

第24条 条例第30条第3項の身分を示す証票は、鮭川村定住促進住宅検査員証(様式第32号)とする。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条から第11条まで及び第16条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月5日規則第10号)

この規則は、平成29年12月5日から施行する。

(平成31年1月7日規則第1号)

この規則は、平成31年1月7日から施行する。

(令和3年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

内容

点数

同居の子

(最少年齢の子)

同居の子に小学生未満の子(胎児を含む。)がいるとき。

3点

同居の子に小学校1年生から小学校3年生以下の子がいるとき。

2点

同居の子に小学校4年生から小学校6年生以下の子がいるとき。

1点

世帯主

世帯主の年齢が30歳未満のとき。

3点

世帯主の年齢が30歳以上40歳未満のとき。

2点

世帯主の年齢が40歳以上50歳未満のとき。

1点

配偶者

配偶者の年齢が30歳未満のとき。

5点

配偶者の年齢が30歳以上40歳未満のとき。

3点

就労

入居予定者が鮭川村内での就労を希望するとき

2点

移住

本村に最上地域内から転入する者

5点

本村に最上地域外の県内から転入する者

10点

本村に県外から転入する者

20点

別表第2(第16条関係)

区分

控除額

中学生以下の同居者の数が1人の場合

5,000円

中学生以下の同居者の数が2人以上の場合

10,000円

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鮭川村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年12月28日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成28年12月28日 規則第10号
平成29年12月5日 規則第10号
平成31年1月7日 規則第1号
令和3年4月1日 規則第1号
令和4年12月8日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第7号