○鮭川村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年12月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し(入居予定者全員の続柄及び本籍が記載されたもの)
(2) 過去1年間における所得証明書(16歳以上の入居予定者全員)
(3) 市区町村税等の滞納がないことを証する書面(16歳以上の入居予定者全員)
(4) 暴力団員ではない旨の誓約書(様式第2号)
(5) その他村長が必要と認める書類
(入居者の選考及び方法)
第3条 条例第8条第1項に規定する入居者の選考の基準及び方法は、次のとおりとする。
(1) 入居申込みをした者の家族構成を別表第1の項目と照合し、その該当する項目の点数を加算し、一定数の者を入居候補者として選考する。
(2) 前号の規定により選考した入居候補者に対して面接を行い、次に掲げる事項について判定する。
イ 当該定住促進住宅に入居し定住しようとする目的
ロ 地域活動への参加の意志
ハ その他定住の意志を確認するため必要な事項
(入居者選考委員会)
第4条 前条第2項の規定により次の者を委員とする入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
副村長
総務課長
住民税務課長
健康福祉課長
農村整備課長
むらづくり推進課長
その他村長が必要と認めた者
2 委員は、村長が委嘱し、委員長は副村長とする。
3 委員長が不在のときは、職務代理者を置き、職務代理者は総務課長の職にある者とする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(審議事項)
第6条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 第3条第2項に関する事項
(2) 公開抽選会に関する事項
(3) 入居申込者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)ではない事に関する事項
(4) その他必要と認める事項
2 条例第11条第1項第1号に規定する村長が適当と認める連帯保証人は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 入居決定者と別に居住し、独立した生計を営む者
(2) その他村長が認める者
3 条例第11条第3項に規定する連帯保証人の連署を必要としないこととすることができるときは、入居決定者が村長の認める家賃債務保証事業者と家賃債務保証契約を締結するときとする。
4 村長は、連帯保証人が不適当と認めたときは、その変更を命じることができる。
(入居辞退届)
第11条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、入居許可書の通知を受けた翌日から7日以内に定住促進住宅入居辞退届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、連帯保証人の変更を承認したときは、入居者に連帯保証人変更承認書(様式第9号)を交付する。
3 入居者は、連帯保証人が住所等を変更したときは、速やかに連帯保証人住所等変更届(様式第10号)により村長に届け出なければならない。
(異動届)
第13条 入居者は、入居者及び世帯員に出生、死亡、転出又は婚姻等異動があった場合は、速やかに異動届(様式第11号)に異動を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者の三親等内の血族又は姻族
(2) その他村長が特別の事情があると認めた者
3 条例第14条第4項第2号の規定による家賃の変更は、変更事由発生日の翌月以降で村長が適当と認める月からとする。ただし、中学校の卒業による変更については、その事由の発生した月以降で村長が適当と認める月からとする。
(敷金の還付)
第18条 入居者が定住促進住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、入居者が定住促進住宅を明け渡した場合において、条例第19条第3項ただし書の未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金に敷金控除明細書(様式第23号)を添えて還付するものとする。
(用途変更)
第20条 条例第26条ただし書の規定により定住促進住宅を住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、定住促進住宅併用承認申請書(様式第25号)により村長に申請しなければならない。
(模様替等)
第21条 条例第27条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、定住促進住宅模様替等承認申請書(様式第27号)に設計書及び設計図を添えて、村長に申請しなければならない。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
附則(平成29年12月5日規則第10号)
この規則は、平成29年12月5日から施行する。
附則(平成31年1月7日規則第1号)
この規則は、平成31年1月7日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 内容 | 点数 |
同居の子 (最少年齢の子) | 同居の子に小学生未満の子(胎児を含む。)がいるとき。 | 3点 |
同居の子に小学校1年生から小学校3年生以下の子がいるとき。 | 2点 | |
同居の子に小学校4年生から小学校6年生以下の子がいるとき。 | 1点 | |
世帯主 | 世帯主の年齢が30歳未満のとき。 | 3点 |
世帯主の年齢が30歳以上40歳未満のとき。 | 2点 | |
世帯主の年齢が40歳以上50歳未満のとき。 | 1点 | |
配偶者 | 配偶者の年齢が30歳未満のとき。 | 5点 |
配偶者の年齢が30歳以上40歳未満のとき。 | 3点 | |
就労 | 入居予定者が鮭川村内での就労を希望するとき | 2点 |
移住 | 本村に最上地域内から転入する者 | 5点 |
本村に最上地域外の県内から転入する者 | 10点 | |
本村に県外から転入する者 | 20点 |
別表第2(第16条関係)
区分 | 控除額 |
中学生以下の同居者の数が1人の場合 | 5,000円 |
中学生以下の同居者の数が2人以上の場合 | 10,000円 |