○鮭川村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年12月28日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、定住者に住宅を賃貸することにより人口の確保と村の活性化を図るため、鮭川村定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、定住促進住宅とは、村への定住を促進するため、村が建設、買取り又は借上げを行い、住民に賃貸するための住宅をいう。

(設置)

第3条 定住促進住宅を別表第1のとおり設置する。

(入居者の公募方法)

第4条 村長は、定住促進住宅の入居者を村の広報紙、掲示板及びインターネット等によって公募するものとする。

2 前項の公募にあたっては、村長は、定住促進住宅の名称、所在地、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、申込期限、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 村長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由に係る者を公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 前2号に準ずるものとして、村長が特に必要と認めたとき。

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅に入居することのできる者は、次の各号の要件すべてに該当する者でなければならない。ただし、村長が入居の必要を特に認める場合はこの限りでない。

(1) 本村に自ら居住するため住宅を必要とする者であること。

(2) 入居申込時において、将来にわたって本村に定住し、村の発展に寄与する意思を有する者で、次の条件のいずれかを満たす者

 同居する小学生以下の子(胎児を含む。)がいること。

 現に同居し、又は同居しようとする配偶者があり、本村での子育てを望む者であること。

(3) 現に市区町村税等の滞納がなく、原則として、前年度の月額収入に相当する額が定住促進住宅基準家賃の3倍以上であり、かつ独立の生計を営む者であること。

(4) その者又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 自治会組織等の地域活動へ積極的に参加する意思がある者であること。

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居資格がある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考及び決定)

第8条 村長は、前条の規定により入居申込みのあった者のうちから、規則で定める選考の基準及び方法に基づき入居者を決定する。

2 前項の場合において、入居者を決め難い場合は、抽選により入居者を決定する。

3 村長は、前2項の規定により入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

4 村長は、借上げによる定住促進住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対して、当該定住促進住宅の借上げ期間の満了時に当該定住促進住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居補欠者)

第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 前項の定めをしたときは、当該入居補欠者に対して、その旨を通知する。

3 村長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

4 入居補欠者の有効期間は、村長がその都度定める。

(入居できる期間)

第10条 定住促進住宅に入居できる期間は、18歳以下の子と同居している期間とし、子と同居していない場合は15年間とする。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、延長することができる。

2 借上げによる定住促進住宅に入居できる期間は、前項に規定する期間又は村長と所有者との賃貸借契約期間のいずれか短い期間内とする。

(入居の手続き)

第11条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条第1項に規定する敷金を納付すること。

(3) その他規則で定める書類を提出すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に前項に規定する手続きをしなければならない。

3 村長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 村長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、定住促進住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 村長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 定住促進住宅の入居決定者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。この場合において、村長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、承認をしないものとする。

(入居の承継)

第13条 定住促進住宅の入居決定者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、承継の理由となるべき事実の発生後速やかに村長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第14条 入居者の家賃は、次項に規定する基準家賃から入居者の家族構成の区分に応じて規則で定める控除額を減じて得た額とする。

2 基準家賃は、別表第2に掲げる額とする。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基準家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い基準家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 定住促進住宅について改良等を施したことに伴い基準家賃を変更する必要があると認めるとき。

4 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 基準家賃及び第1項に規定する控除額を改定したとき。

(2) 家族構成の区分の変動に伴い、既定の控除額を変更したとき。

5 入居者は、第1項の規定による控除の適用を受けようとするとき又は控除に係る家族構成の区分に変動が生じたときは、規則で定めるところにより、村長に申請しなければならない。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第15条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情が生じた場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 村長は、入居者から第11条第5項の規定により通知した入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(明け渡しの請求があったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の督促)

第17条 村長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(債権の放棄)

第18条 村長は、家賃等の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(3) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(4) 債務者が居所不明又は死亡し、かつ相続人又は連帯保証人のいずれもなく徴収の見込みがないと認められるとき。

(敷金)

第19条 村長は、入居者から入居時における基準家賃の3月分に相当する金額を敷金として徴収するものとする。

2 村長は、第15条の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金に満たないときは、入居者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第20条 村長は、敷金を銀行その他の金融機関への預金その他安全かつ確実な方法により運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 定住促進住宅の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え、電球の取替え等の軽微な修繕及び給水施設、排水施設その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、これを修繕し、その費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道及び農業集落排水施設の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び排水施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務及び迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅が滅失又はき損したときは、村長の指示に従い、入居者がこれを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(使用しないときの届出)

第24条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(貸与等の禁止)

第25条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第26条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(増築等の制限)

第27条 入居者は、定住促進住宅を模様替し、若しくは増築し、又は敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡す際に入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替し、若しくは増築し、又は敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(検査及び原状回復)

第28条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前項の検査のときまでに、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該定住促進住宅を原状回復しなければならない。

(明渡請求)

第29条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日間以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第23条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 村長が定住促進住宅の管理上必要があると認めるとき。

(8) 定住促進住宅の借上げ期間が満了するとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、基準家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、基準家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 村長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、基準家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 村長は、定住促進住宅が第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 村長は、定住促進住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該定住促進住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(立入検査)

第30条 村長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第31条 村長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(協力依頼)

第32条 村長は、入居の申込みをした者又は現に同居し若しくは同居させようとする者、入居決定者又は入居者が暴力団員でないことを確認するため、必要があると認められるときは、警察その他関係機関に対し、それらの者に関する情報を提供し、又は当該情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の公募、入居者の決定、入居手続その他定住促進住宅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、この条例の例により行うことができる。

(平成29年12月13日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月13日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種別

名称

戸数

位置

建設による定住促進住宅

さけまる定住促進住宅

15

鮭川村大字京塚658番地

買取りによる定住促進住宅

日下地区定住促進住宅

1

鮭川村大字佐渡837番7

借上げによる定住促進住宅

佐渡地区定住促進住宅

1

鮭川村大字佐渡2571番地

別表第2(第14条関係)

種別

名称

基準家賃

建設による定住促進住宅

さけまる定住促進住宅

40,000円

買取りによる定住促進住宅

日下地区定住促進住宅

35,000円

借上げによる定住促進住宅

佐渡地区定住促進住宅

35,000円

鮭川村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成28年12月28日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成28年12月28日 条例第26号
平成29年12月13日 条例第12号
平成30年12月11日 条例第13号
令和2年3月10日 条例第9号
令和3年3月10日 条例第10号
令和4年12月8日 条例第20号
令和6年3月13日 条例第16号