○鮭川村教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月17日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、鮭川村教育長の職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 鮭川村教育長の職務に専念する義務の免除(休日及び休暇を含む。)については、別に定めのある場合を除き、鮭川村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例並びに鮭川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の規定中「任命権者」とあるのは「鮭川村教育委員会」とする。
附則