○鮭川村教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、鮭川村教育長の職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 鮭川村教育長の職務に専念する義務の免除(休日及び休暇を含む。)については、別に定めのある場合を除き、鮭川村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例並びに鮭川村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の規定中「任命権者」とあるのは「鮭川村教育委員会」とする。

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である鮭川村教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

鮭川村教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月17日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月17日 条例第3号