○鮭川村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年6月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては、村教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

2 前項の規定により、職務に専念する義務を免除された職員は、その承認された事項に専念するものとし、その期間中は、地方公務員法又は条例に定める場合を除いては有給とする。

3 任命権者は、前項の職員について、第1項各号の事由に違反を生じ、又は承認の必要がないと認めるに至ったときは、その職員を速やかに職務に復帰させなければならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に第2条第1項各号に列記する事由に基づき職務に専念する義務を免除されている職員については、この条例に基づいて承認されたものとみなす。

鮭川村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和45年6月22日 条例第20号

(昭和45年6月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和45年6月22日 条例第20号