○鮭川村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村空き家等の適正管理関する条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 条例第8条第1項に規定する立入調査については、空き家等の所有者等の立会いのもと行うものとする。ただし、事前に所有者等の同意を得た場合は、この限りでない。

2 条例第8条第2項に規定する身分を示す証明書は、空き家等調査事務従事職員証(様式第1号)とする。

(助言、指導及び勧告)

第4条 条例第9条第1項による助言は、口頭により行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による指導は、空き家等の適正管理に関する指導書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第9条第2項の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

4 村長は、空き家等が管理不全な状態にあると認められ、かつ、所有者等の氏名及び住所を把握することが困難な場合は、当該空き家等に連絡依頼表示(様式第4号)を掲示するものとする。

(命令)

第5条 条例第10条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 村長は、条例第10条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令に係る空き家等の所有者等に、意見陳述の機会を与えるものとし、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見陳述機会の付与通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の発行の日から起算して14日以内に、空き家等の適正管理に関する命令に対する意見陳述書(様式第7号)を提出するものとする。

(公表)

第6条 条例第11条の規定による公表は、鮭川村公告式条例(昭和56年条例第14号)に定める掲示場への掲示により行うものとする。

2 村長は、条例第11条の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る空き家等の所有者等に、意見陳述の機会を与えるものとし、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表予告書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、公表期日の7日前までに、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表前意見陳述書(様式第9号)を提出するものとする。

4 村長は、公表を行うときは、事前に空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第10号)により、当該空き家等の所有者等に通知するものとする。

5 村長は、条例第11条に規定する公表を行う必要があると認める所有者等が次に掲げる自由のいずれかに該当すると認めるときは、その公表を猶予することができる、

(1) 所有者等が貧困により生活のため公私の扶助を受ける者であって、空き家等を適正に管理することが困難な場合又はこれに準ずると認められる場合

(2) 当該土地及び家屋等の所有権をめぐり紛争中であることにより、正当な所有者等の特定が困難な場合。

(3) 命令の期限までに改善に至らなかったものの、期限3ヶ月以内に改善することを書面で誓約した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると村長が認める場合

(応急措置)

第7条 村長は、条例第12条第1項の規定による応急措置を講ずることにより、他の事故が発生するおそれのあるときは、応急措置を講じないものとする。

2 条例第12条第2項前段の規定による通知は、空き家等の適正管理に関する応急措置実施通知書(様式第11号)のより行うものとする。

3 村長は、条例第12条第3項の規定により、応急措置に要した費用を当該所有者等に請求するときは、当該措置を講じた日以後30日以内に納入通知書により応急措置に要した費用の額及び納期限を所有者等に通知するものとする。

4 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日以内とする。

5 村長は、条例第12条第1項に規定する応急措置を講じた空き家等の所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めたときは、その事由が解決されるまでの間、応急措置に要する費用の請求を猶予又は停止することができる。

(1) 所有者等の把握が困難な場合

(2) 当該土地及び家屋等の所有者等をめぐり紛争中であることにより、正当な所有者等の特定が困難な場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事由があると村長が認める場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の鮭川村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の鮭川村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の鮭川村空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の鮭川村過疎地域固定資産税課税免除条例施行規則、第8条の規定による改正前の鮭川村保育の実施に関する条例の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の鮭川村児童手当事務取扱規則及び第10条の規定による改正前の鮭川村老人福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鮭川村空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月21日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)