○鮭川村ふるさと文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鮭川村ふるさと文化伝承館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき鮭川村ふるさと文化伝承館(以下「伝承館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書は、使用する7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用心得)
第4条 使用者は、伝承館の使用については、すべて教育委員会の指示に従い次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の前後には、教育委員会に申し出ること。
(2) 使用後は、清掃し使用器具を原形に復して返還すること。
(3) その他施設の維持管理のため、教育委員会の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか伝承館の管理に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略