○鮭川村ふるさと文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鮭川村ふるさと文化伝承館の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき鮭川村ふるさと文化伝承館(以下「伝承館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条の許可又は許可の変更を受けようとする者は、鮭川村ふるさと文化伝承館使用許可申請書(様式第1号)を鮭川村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用する7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、鮭川村ふるさと文化伝承館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用心得)

第4条 使用者は、伝承館の使用については、すべて教育委員会の指示に従い次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の前後には、教育委員会に申し出ること。

(2) 使用後は、清掃し使用器具を原形に復して返還すること。

(3) その他施設の維持管理のため、教育委員会の指示に従うこと。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、鮭川村ふるさと文化伝承館使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第8条第1項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えするものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか伝承館の管理に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

鮭川村ふるさと文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月28日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成18年3月28日 教育委員会規則第1号