○鮭川村ふるさと文化伝承館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月28日
条例第3号
(設置)
第1条 鮭川村の伝統文化の保存と伝承及び村民の文化向上を図るため、鮭川村ふるさと文化伝承館(以下「伝承館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
鮭川村ふるさと文化伝承館 | 鮭川村大字京塚1324番の2 |
(休館日)
第2条 伝承館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
(開館時間)
第3条 伝承館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 伝承館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第6条 伝承館の使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 伝承館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 伝承館の使用の許可に関する業務
(2) 伝承館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 伝承館の施設等の維持管理及び修繕に関する業務
(4) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が伝承館施設の管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めることができる。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により伝承館の施設等をき損、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
区分 | 使用料 | 電気料 | 暖房(冷房)使用料 | 備考 |
1日 | 2,100 | 1,050 | 840 | |
半日 | 1,050 | 520 | 420 | |
夜間 | 1,050 | 520 | 420 |
摘要
1 営利を目的として使用する場合は、それぞれの区分の3倍の額とする。
2 時間区分
(1) 1日とは、午前8時30分から午後5時00分まで
(2) 半日とは、午前8時30分から午後12時30分まで又は午後1時から午後5時まで
(3) 夜間とは、午後6時から午後10時まで